ノーアクションレター制度(のーあくしょんれたーせいど)
ノーアクションレター制度とは、法解釈公開制度とも呼ばれ、法律の解釈について問い合わせを受けた国や地方自治体の機関が、行政として法律を適用する際の基準を文書で回答し、その内容を公開することを指す。
行政の側が法律の適用基準をあらかじめ公開しておくことで、事業などの許認可や各種規制について、客観的な基準で処理されることが期待できる。行政の一貫性を確保するためにも有益である。
企業が新しい事業を始めるときには、国や地方自治体に届出をしたり、許可を得たりする必要があるのが一般的である。また、その事業やサービスが法律上の規制に抵触しないことも合わせて確認しなければならない。
事業主が事業の実施にまでたどり着くことができても、その事業内容が規制によって制限されていたら、計画を中止するか変更する必要に迫られる。しかし、急速に進展する情報化の波の中で、ITを中心的技術として、新規事業に着手する例が目立ち始めた。このようなとき、行政の法解釈があらかじめ提示されていれば便利である。
特に新分野では、法規制そのものに前例のないのが普通で、事業主が既存の法令に萎縮することなく、積極的な事業展開へとつながってほしいものである。
(2000.11.13更新)
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