受領銘(づりょうめい)
地方官に任命されたことにより、朝廷より授けられた官職名を茎に記したもの。和泉守兼定等、美濃国の刀工は室町期から受領銘を切っているが、それ以前の刀工にも官職名を記した例はまま見受けられる。地方長官が守(かみ)、次官が介(すけ)、第三官が掾(じょう)、第四官が目(さかん)。官位受領の手続きは新刀期においては伊賀守金道を棟領とする三品家の推薦が必要であり、江戸中期までは格式が保たれ、官職名を自由に名乗ることはできなかった。これについての逸話がある。初代越後守包貞が亡くなり、その子供がまだ幼かったため弟子の板倉言之進照包が二代越後守包貞を継いだ。しかし正式な受領ではなく、後に僣称は罷り成らぬという達しがあり、実子岩松にその名前を返上し、板倉言之進照包に改銘したといわれる。
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