だんがい‐さいばんしょ【弾劾裁判所】
弾劾裁判所(だんがいさいばんしょ)
衆議院と参議院に所属する国会議員で組織し、裁判官が犯した不正な事実などの責任を追及する。国会議員で組織する裁判官訴追委員会で、罷免(すなわち、辞めさせること)の訴追を受けたときに開かれる。
裁判官訴追委員会では、訴追をする必要があると判断すれば、出席委員の3分の2以上の賛成で弾劾裁判所に訴追することを決定する。弾劾裁判所は、衆議院と参議院からそれぞれ7人の国会議員が選ばれ、合わせて14人の裁判員で組織される。
弾劾裁判所で裁判官の罷免を宣告する場合、その審理に関与した裁判員の3分の2以上の多数意見が必要だ。
一般の裁判官の身分は、憲法上、心身の故障のために職務を遂行できないと分限裁判で決定された場合を除き、弾劾裁判によらなければ罷免されることはない。公務員を罷免することは国民固有の権利であるという考えに基づき、弾劾裁判は、国民の代表であり国権の最高機関でもある国会によって開かれる。
また、裁判官の身分を保障し独立性を保つため、行政機関が裁判官の懲戒処分をすることはできない。裁判官の懲戒処分は、裁判所の分限裁判によって決定される。
(2001.04.21更新)
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