青少年保護育成条例とは? わかりやすく解説

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せいしょうねんほごいくせい‐じょうれい〔セイセウネンホゴイクセイデウレイ〕【青少年保護育成条例】

読み方:せいしょうねんほごいくせいじょうれい

青少年保護育成、そのための環境整備などを目的として地方公共団体制定する条例内容それぞれの条例異なるが、有害な図書映画・広告物の指定猥褻(わいせつ)行為などのための場所の提供・周旋禁止などを定めている。青少年健全育成条例

[補説] 都道府県では長野県を除く46都道府県制定されている。





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