すみやかに報告するとは? わかりやすく解説

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すみやかに報告する

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 15:44 UTC 版)

医師の届出義務」の記事における「すみやかに報告する」の解説

麻薬中毒者(麻薬やあへん、大麻などの使用者)であると診察した場合すみやかに知事報告する麻薬及び向精神薬取締法58条の2。 覚せい剤保持者や中毒者を届け出る義務はないが、明らかな不法行為のため、刑事訴訟法239条により、官吏公吏公務員)は通報する義務を負う。このことから、公立病院医師には通報義務があるという主張があると同時に公立病院医師でも守秘義務優先されるため通報義務負わないという主張もある。 私立病院場合髪の毛の提供などを非公式に警察側から依頼されることがあるが、これは裁判所からの令状がない限り行わないほうが無難である。しかし、法律上患者頭皮から病院の床に落ちた髪の毛病院所有物みなされるため、提供を行ったとしても法的な問題はないものと考えられている。

※この「すみやかに報告する」の解説は、「医師の届出義務」の解説の一部です。
「すみやかに報告する」を含む「医師の届出義務」の記事については、「医師の届出義務」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの医師の届出義務 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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