すみやかに報告する
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 15:44 UTC 版)
「医師の届出義務」の記事における「すみやかに報告する」の解説
麻薬中毒者(麻薬やあへん、大麻などの使用者)であると診察した場合、すみやかに知事に報告する。麻薬及び向精神薬取締法第58条の2。 覚せい剤保持者や中毒者を届け出る義務はないが、明らかな不法行為のため、刑事訴訟法第239条により、官吏・公吏(公務員)は通報する義務を負う。このことから、公立病院の医師には通報義務があるという主張があると同時に、公立病院の医師でも守秘義務が優先されるため通報の義務を負わないという主張もある。 私立病院の場合、髪の毛の提供などを非公式に警察側から依頼されることがあるが、これは裁判所からの令状がない限り行わないほうが無難である。しかし、法律上、患者の頭皮から病院の床に落ちた髪の毛は病院の所有物とみなされるため、提供を行ったとしても法的な問題はないものと考えられている。
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