じんしんばいばいざいとは? わかりやすく解説

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人身売買罪

読み方:じんしんばいばいざい

人身売買を行うことに対する罪。刑法226条の2で規定されている。2005年法改正された際に追加された。

刑法226条の2では、「人を買い受けた者」に対しては、3ヵ月以上5年以下の懲役、「未成年者買い受けた者」には3ヵ月以上7年以下の懲役科するとしている。買う側だけでなく売る側も同じである。営利猥褻加害などの目的場合には1年以上10年以下、海外売り飛ばす目的場合には2年上の懲役となる。

なお、アメリカ国防総省発表している「人身売買根絶の最低基準」と呼ばれる指標では、日本人身売買に関して基準満たさないが、努力中である」に相当する評価Tier2)がなされている。人身売買罪が成立する前はより評価の低い、監視が必要とされる評価Tier2 Watch List)だった。

関連サイト
Trafficking in Persons Report 2011 - The Report - Country Narratives:J-M(PDF)

じんしんばいばい‐ざい【人身売買罪】

読み方:じんしんばいばいざい

人の自由を奪って身柄売買する罪。刑法226条の2が禁じる。成人買った者は3か月以上5年以下の懲役に、未成年者買った者は3か月以上7年以下の懲役処せられる。また、売った者と、買った目的営利猥褻(わいせつ)・結婚殺傷の者は、1年以上10年以下の懲役処せられる。国外移送目的場合は、売買とも2年上の有期懲役処せられる。



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