商標の希釈化(しょうひょうのきしゃくか)dilution
”商標の希釈化”とは、有名な商標(著名商標)について、他人がいろいろな商品やサービスに使用することにより、その著名商標の機能が弱められてしまうことをいう。特定の商品やサービスの商標として強く刻み込まれた消費者の認識が、他の商品やサービスに拡散されて、薄められることから希釈化(ダイリューション)と呼ばれる。
商標権者は、指定商品、指定サービスについて登録商標を使用する権利を専有し、その類似範囲(商品(サービス)または商標が類似する範囲)において他人が使用することを商標権侵害として禁止することができる。したがって、指定商品、指定サービスに類似しない商品やサービスに、他人が登録商標を使用しても、商標権の侵害とはならない。
しかしながら、著名商標については、指定商品、指定サービスと類似しない商品、サービスについて他人が使用した場合に、商標の希釈化が生じ、著名商標の所有者の利益を害するケースがある。そこで、このような希釈化行為は、不正競争行為であるとして、不正競争防止法により禁止されている。なお、商標登録されていない著名商標についても、希釈化の理論は適用される。
(執筆:弁理士 古谷栄男)
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