してきろくおんろくがほしょうきんせいどとは? わかりやすく解説

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私的録音録画補償金制度

読み方:してきろくおんろくがほしょうきんせいど
別名:私的録音録画補償金

私的録音録画補償金制度とは、著作権法第30条私的使用のための複製)において規定されている、政令定められデジタル録音録画機器、および記憶メディア用いた録音・録画に対して著作権者への補償金支払制度のことである。

デジタル機器高品質維持したデータ複製が容易であり、耐久性にも優れている。そのため権利者本体期待できる利益得られなくなることが懸念されるこうした経済的不利益から権利者救済するために、私的使用目的とするデータ複製に対して補償金徴収することが義務づけられている。私的録音録画補償金制度で徴収され補償金は、指定され録音・録画機器記憶メディア販売価格上乗せされる。そのため、消費者制度意識する機会多くない私的録音補償金制度における請求受領は、私的録音補償金管理協会sarahが行っている。

私的録音録画補償金制度は1993年運用開始された。2000年頃には録画だけでなく録画に対して適用された。既にMDCD-RDVD-RBlu-ray Discなど各種デジタルメディア適用されている。


参照リンク
私的録音補償金管理協会
私的録音・録画補償金制度 - (JASRAC
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