こくさい‐とっきょ〔‐トクキヨ〕【国際特許】
国際特許(こくさいとっきょ)
発明者が特許権を主張する場合、各国の特許審査を受けた上で登録されている必要がある。特許協力条約 (PCT) は、これらの煩雑な手続きの負担を一部軽減するため、同時に複数の国で権利を仮押さえできることを可能にした。
各国が審査基準をもつ特許制度では、ある国で特許を取得しているだけでは、別の国では特許を主張することができないという事態もでてくる。そのため、国際的に活動する企業は、各国の特許をすべて取得しておかなければならない。
そこで、1970年に締結された特許協力条約 (PCT) では、特許を出願するときの方式を統一し、一件の出願をするだけで、そのとき指定した国にそれぞれ出願したのと同様の効力をもたせる。このとき、条約加盟国の中の一つか世界知的所有権機関 (WIPO) に出願すればよい。
アメリカを除く国では、先願方式が採用されているため、より早く出願することがどうしても求められるわけだ。
この国際特許制度は、最大で30ヶ月の猶予期間を認めて権利を仮押さえるに過ぎない。実際に特許を取得するには、やはり各国で手続きをすることになる。
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(2001.02.22更新)
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