けいじそついとは? わかりやすく解説

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刑事訴追

読み方:けいじそつい

刑事事件において検察官裁判提起公訴)を行うこと。刑事訴訟法などで用いられる用語である。

国会などにおける証人喚問の場では証人が「刑事訴追の恐れがある」という理由証言差し控える場合ままあるが、これは刑事訴訟法第11章証人尋問)第146条を根拠にしていると解釈できる

第百四十六条
何人も自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言拒むことができる。
― 刑事訴訟法
一般的な通俗的な文脈では、「刑事訴追」という表現刑事訴訟法規定則った言い方であり、実質的な意味は「起訴」や「提訴」といった言葉とほぼ同義捉えて大きな問題はないと言い得る。




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