基盤地図情報
平成19年5月に成立した地理空間情報活用推進基本法は、電子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基準となる位置情報であって電磁的方式により記録されたものを基盤地図情報と定義している。基盤地図情報として国土交通省令で規定されているものは①測量の基準点、②海岸線、③道路区域界、④河川区域界、⑤行政区画の境界線及び代表点、⑥道路縁、⑦河川堤防の表法肩の法線、⑧軌道の中心線、⑨標高点、⑩水涯線、⑪建築物の外周線、⑫市町村の町もしくは字の境界線及び代表点、⑬街区の境界線及び代表点の13項目である。なお、基盤地図情報は、測量法で規定されている基本測量、公共測量および水路業務法で規定された水路測量の成果であることとされている。
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