かんぜいわりあてせいどとは? わかりやすく解説

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かんぜいわりあて‐せいど〔クワンゼイわりあて‐〕【関税割当制度】

読み方:かんぜいわりあてせいど

一定期間内に輸入される特定商品について、割当数量超えるものには高税率課す二重税制度


関税割当制度

読み方:かんぜいわりあてせいど

一定の数量以内輸入品限り無税または低税率一次税率)の関税適用して需要者安価な輸入品の提供を確保する一方で、この一定数量超える輸入分については比較的高税率二次税率)の関税適用することによって、国内生産者の保護目的とする制度です。


関税割当制度

一定の数量以内輸入品限り無税又は低税率一次税率)の関税適用して需要者安価な輸入品の提供を確保する一方、この一定数量超える輸入分については比較的高税率二次税率)の関税適用することによって、国内生産者の保護を図る制度

※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。

関税割当制度

読み方: かんぜいわりあてせいど
【英】: tariff quota system
同義語: TQ 制  

TQ 制とも呼ばれ関税定率法および関税暫定措置法に基づく「関税割当制度に関する政令」によって、特定の輸入品目について一定の輸入数量割当数量)までは一般関税率より低い関税率一次関税率)を適用し、これを超える輸入数量については高い一般関税率二次関税率)を適用する特殊関税制度をいう。
その目的は、当該輸入品につき保護関税設定要望する国内生産者と低関税による輸入確保しようとする国内需要家がある場合両者利害調整し一定数量までは需要家要請満たし、これを超えるものは輸入抑制効果を持つ高税率設定し国内市場保護しようとするものである。本制度実質的に輸入割当制度に近い効果をもつが、関税割当を受けなかったものは一般関税率による関税納付すれば輸入できるので輸入制限がない点に両者の相違がある。GATT においては国内産業保護目的とする輸入制限原則的に禁止されているが、関税割当制度は無差別適用条件として認められており、諸外国においても広く実施されている。
わが国では 1961 年昭和 36 年)から実施されているが、石油製品では A 重油農林漁業用につき一次無税二次高率適用)、B 重油および C 重油製油用を除くその他用につき一次低率二次高率適用)が本制度対象となっている。割当品目数量会計年度ごとに関税率審議会において審査のうえ、大蔵大臣答申され、決定される


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