かつての神職の職制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 07:04 UTC 版)
府社県社以下神社ノ神職ニ関スル件(明治22年勅令第22号)および官国幣社職制(明治35年勅令第27号)によれば、官国幣社には宮司(1人)、権宮司(1人。ただし熱田神宮、出雲大社、橿原神宮、明治神宮に限る)、禰宜(1人)、主典、宮掌(ただし熱田神宮に限る)が置かれ、主典および宮掌の定員は内務大臣が定める。 のちに主典は原則として1社に2人以内とされ、熱田神宮宮掌は13人以内とされる。 宮司は、奏任待遇(ただし功績の顕著なものは10人を限りに勅任待遇とすることができる)とされ、内務大臣および地方長官の指揮監督を承け、国家の宗祀に奉仕し、祭儀を司り、庶務を管理する。 権宮司は、奏任待遇とされ、宮司を補佐し、祭儀および庶務に従事する。 禰宜は、判任待遇とされ、宮司および権宮司の指揮監督を承け、祭儀および庶務に従事する。 主典および宮掌は、判任待遇とされ、上職の指揮監督を承け、祭儀および庶務に従事する。 宮司および権宮司は、内務大臣の奏請により内閣において命じられ、禰宜、主典および宮掌は地方長官が命じる。 府県社および郷社には、社司1人、社掌若干人(その員数は社司および氏子総代または崇敬者総代が議定する)が、村社以下神社には社掌若干人(その員数は氏子総代または崇敬者総代が議する)が、それぞれ置かれる。 社司および社掌は、いずれも判任官待遇とされ、社司または村社以下神社の上席社掌で功績の顕著な者は道府県各2人を限って奏任官の待遇とすることができる。 社司は、社掌を指揮して神明に奉仕し、祭祀を掌り、庶務を管理し、 府県、郷社の社掌は、社司の命を受けて神明に奉仕し、祭祀および庶務を従事する。 村社以下神社の社掌は、神明に奉仕し、祭祀を掌り、庶務を管理する。
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