かつての神職の職制とは? わかりやすく解説

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かつての神職の職制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 07:04 UTC 版)

神職」の記事における「かつての神職の職制」の解説

府社県社下神社ノ神職ニ関スル件(明治22年勅令第22号)および官国幣社職制明治35年勅令27号)によれば官国幣社には宮司1人)、権宮司1人。ただし熱田神宮出雲大社橿原神宮明治神宮に限る)、禰宜1人)、主典宮掌(ただし熱田神宮に限る)が置かれ主典および宮掌定員内務大臣定める。 のちに主典原則として1社に2人以内とされ、熱田神宮宮掌13人以とされる宮司は、奏任待遇(ただし功績顕著なものは10人を限り勅任待遇とすることができる)とされ、内務大臣および地方長官指揮監督承け国家宗祀奉仕し祭儀司り庶務管理する権宮司は、奏任待遇とされ、宮司補佐し祭儀および庶務従事する禰宜は、判任待遇とされ、宮司および権宮司指揮監督承け祭儀および庶務従事する主典および宮掌は、判任待遇とされ、上職指揮監督承け祭儀および庶務従事する宮司および権宮司は、内務大臣奏請により内閣において命じられ禰宜主典および宮掌地方長官命じる。 府県社および郷社には、社司1人社掌若干人(その員数社司および氏子総代または崇敬者総代議定する)が、村社下神社には社掌若干人(その員数氏子総代または崇敬者総代議する)が、それぞれ置かれる社司および社掌は、いずれも判任官待遇とされ、社司または村社下神の上社掌功績顕著な者は道府県2人限って奏任官待遇とすることができる。 社司は、社掌指揮して神明奉仕し祭祀を掌り、庶務管理し府県郷社社掌は、社司の命を受けて神明奉仕し祭祀および庶務従事する村社下神社の社掌は、神明奉仕し祭祀を掌り、庶務管理する

※この「かつての神職の職制」の解説は、「神職」の解説の一部です。
「かつての神職の職制」を含む「神職」の記事については、「神職」の概要を参照ください。

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