かちょうきんげんめんせいどとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > ビジネス > 新語時事用語辞典 > かちょうきんげんめんせいどの意味・解説 

課徴金減免制度

読み方:かちょうきんげんめんせいど
英語:leniency system

事業者自らが入札談合カルテル関与するなどの違反行為報告することで、課徴金減免受けられる制度

課徴金減免制度は、自社違反行為報告する場合適用されるもので、他社違反行為報告適用外となる。また、課徴金減免制度の対象となる行為は、課徴金納付命令対象となる違反行為で、入札談合カルテルの他に、排除私的独占支配私的独占なども含まれる

入札談合カルテル複数事業者によって行われるが、公正取引委員会調査開始前違反行為最初に報告し、課徴金減免制度の適用申請行った場合課徴金100%減額全額免除)される。また、2番目の事業者50%減額率となり、3番目の事業者30%の減額率となる。最大5社までが減免対象となる。

関連サイト
課徴金減免制度 - 公正取引委員会


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「かちょうきんげんめんせいど」の関連用語

1
課徴金減免制度 デジタル大辞泉
100% |||||

かちょうきんげんめんせいどのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



かちょうきんげんめんせいどのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
新語時事用語辞典新語時事用語辞典
Copyright © 2025 新語時事用語辞典 All Rights Reserved.
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館

©2025 GRAS Group, Inc.RSS