いちぶしっこうゆうよとは? わかりやすく解説

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一部執行猶予

読み方:いちぶしっこうゆうよ

裁判所被告人に対して判決を下す際に、最初一定の期間については懲役執行し残りの期間については執行猶予付すこと。

一部執行猶予は、「懲役3年とする。ただし、そのうち2年執行猶予3年とする。」といった判決になる。この場合服役1年で、残り2年については3年間の執行猶予が付くというものである

一部執行猶予は、実刑執行猶予中間刑である。

2011年11月現在、日本政府は、2010年2月法務省取りまとめた「刑の一部執行猶予制度の導入及び保護観察の特別遵守事項類型社会貢献活動加えるための法整備に関する要綱骨子)」を受けて一部執行猶予制度の導入目指している。

関連サイト
答申(刑の一部の執行猶予制度の導入及び保護観察の特別遵守事項の類型に社会貢献活動を加えるための法整備に関する要綱(骨子)) - 法務省

いちぶ‐しっこうゆうよ〔‐シツカウイウヨ〕【一部執行猶予】

読み方:いちぶしっこうゆうよ

裁判所3年以下の懲役または禁錮言い渡す場合に、刑の一部執行し残りの期間について執行猶予できる制度初め実刑を受ける人や薬物使用者が対象平成28年20166月より導入



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一部執行猶予 デジタル大辞泉
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刑の一部執行猶予制度 デジタル大辞泉
100% |||||


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