刑の一部執行猶予とは? わかりやすく解説

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刑の一部執行猶予

読み方:けいのいちぶしっこうゆうよ

刑事裁判判決において、実刑の期間の一部執行猶予付けること。

刑の一部執行猶予は、3年以下の懲役、または、禁錮の 言い渡しをする際に、情状などにより1年以上5年以下の期間、その刑の一部執行猶予することができるものである例えば、「懲役3年実刑のうち、1年執行4年猶予する」という判決においては3年から1年差し引いた2年後には刑務所から出所することができる。その後4年間に事件などを起こさなければ残り刑期消滅する

刑の一部執行猶予は全国裁判所2016年6月から採用されたもので、これまでの執行猶予の付く実刑判決付かない実刑判決加えて新たな形態実刑判決加わったことになる。

刑の一部執行猶予は、受刑者社会復帰目的したもので、受刑者出所後、国による指導プログラムに従って生活を送らなければならない

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刑法等の一部を改正する法律案要綱 - (PDF




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