あっせんりとく‐ざい【×斡旋利得罪】
あっせん利得罪(あっせんりとくざい)
公務員が、特定の者の依頼を職務権限のある別の公務員にあっせんし、不当な利益を得る行為を処罰するために制定が求められている。現段階では、いわゆる賄賂(わいろ)罪の抜け道となっており、法案が準備されているところである。
国や地方自治体の公務員が不正な賄賂を受け取ることは、職務の公正さを保つためにも、特に刑法で犯罪として規定されている。しかしながら、公務員が金品を受け取ったとしても、その職務とはまったく関係なければ、収賄罪は適用できない。したがって、多くの汚職事件では職務権限の有無が裁判で争われているほどである。
例えば、議員Aが地元の建設業者Bから公共事業について口利きを依頼されたとする。有力な議員Aは、同じ政党に所属していることもあり顔なじみの建設大臣Cに対し、競争入札など建設大臣としての職務として便宜を図るようあっせんする。このとき、建設業者Bが政治資金規正法に基づく合法な寄付を行った場合を想定している。
あっせん利得罪の制定は、橋本内閣のとき、自民・社民・さきがけの与党3党の間で協議されたが、自民党の反対で実現しなかった。また、1999年の通常国会では、民主・公明・社民など野党が共同提出していたが、結局廃案となった。
(2000.07.08更新)
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