「和与」の語源
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/21 08:16 UTC 版)
和与の和訓は「あまなひあたふ(=和(あまな)い与える)」という語であったと考えられている。これは当事者間の和い(合意もしくは妥協)によって一方あるいは相互に利益を供与するという意味を持っていた。本項目で採り上げられている贈与と和解はともに和い与える性格を有しており、後に両方の意味を持った背景として考えられている。 法律用語としては、養老律令名例律32条(彼此倶罪条)の条文が語源であるとされている。ただし、平山行三は同条にある「取与不和」(合意がないままに相手から取り上げること )の反対解釈として捉えるのに対して、長又高夫は同じく「雖和与者無罪」(合意があって与えられたものなので無罪とすべきところ )に由来するという説を唱えている。ただし、この条文は違法な授受行為によって得た物(贓物)の返還義務を巡る規定であり、一般的な贈与の意味による和与について定めた規定ではなかった。
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