《義理の息子》の続柄とは? わかりやすく解説

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《義理の息子》の続柄

義理の息子」を指す続柄としては「義子(ぎし)」や「義理の子」、あるいは「養子」「養女」や「娘の夫」「娘婿」などの言い方がある。住民票記載する場合一律「子」として扱われる

義理の息子」は、血縁直接血のつながり)のない親族関係における子(男子)のことである。養子縁組によって子として迎えた者は「養子」ともいう。自分実子配偶者となった者は「息子の妻」や「娘の夫」「娘婿」などという。

義子」は、養子実子配偶者含めて義理の子全般を指す語である。

住民票における「義理の息子」の続柄

住民票では性別長幼血縁有無などの要素に関係なく、親子関係における子は一律「子」として扱う。兄も妹も養子非嫡出子婚外子)も、住民票の上では「子」となる。



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