《義理の息子》の続柄
「義理の息子」は、血縁(直接の血のつながり)のない親族関係における子(男子)のことである。養子縁組によって子として迎えた者は「養子」ともいう。自分の実子の配偶者となった者は「息子の妻」や「娘の夫」「娘婿」などという。
「義子」は、養子も実子の配偶者も含めて「義理の子」全般を指す語である。
住民票における「義理の息子」の続柄
住民票では性別・長幼・血縁の有無などの要素に関係なく、親子関係における子は一律「子」として扱う。兄も妹も養子も非嫡出子(婚外子)も、住民票の上では「子」となる。- 《義理の息子》の続柄のページへのリンク