評議員とは? わかりやすく解説

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評議員(評議員会)

財団法人には社団法人総会相当する機関がないため、民法上の規定はないが、業務執行機関対す諮問機関あるいはチェック機関として、寄附行為により、評議員(会)を設け必要がある
評議員(会)は、役員(理事及び監事)の選任並びに重要な業務運営について意見述べる等、役員諮問応じ独善的運営チェックするなど、法人業務公正に行うための重要な機関であり、このため社団法人にも置かれることがある

評議員は、財団法人場合、その法人設立あるいは業務に関係をもつ者、資金寄付その他の援助をした者、その他一般学識経験者の中から、理事会選任されるのが普通である。
評議員は本来、理事業務チェックするために置かれるのであるから、理事との兼職好ましくない




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