雇用調整助成金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/07 05:42 UTC 版)
日本は世界的に見ても特に解雇が難しい国であり、景気が悪くなったからといって従業員を簡単に解雇できない[要出典]。しかし不況期に無理に雇用を維持すれば、企業全体の業績にも響くため、企業は事業活動の縮小期には残業規制や配置転換等により雇用調整を行う。
こうした措置のうち、働く意思と能力のある従業員の休業、スキルアップのための教育訓練、または他の事業所への出向に関しては、雇用調整助成金の支給を申請することで、雇用維持を行うための経済的支援を国から受けることができる[1]。
助成金の対象となる雇用調整
施行規則第102条の3で規定される。
休業
本制度における休業とは、労働者がその事業所において、所定労働日に働く意思と能力があるにもかかわらず、労働することができない状態をいう[1]。したがって、ストライキ中や有給休暇中のように労働の意思そのものがない場合や、疾病等による休暇中のように労働能力を喪失している場合等の休職・休業は、助成金の支給対象とならない[1]。
具体的には、以下のすべてを満たす必要がある。
- 労使間の協定によるものであること。
- 事業主が自ら指定した対象期間内に行われるものであること。
- 判定基礎期間における対象労働者に係る休業又は教育訓練の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の20分の1(中小企業以外の場合は15分の1)以上となるものであること。
- 休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないもの
- 所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること
- 所定労働日の全1日にわたるもの、または所定労働時間内に当該事業所における対象労働者全員について一斉に1時間以上行われるもの(短時間休業)であること。
教育訓練
助成金の支給対象となる教育訓練は、職業に関する知識、技能または技術を習得させ、または向上させることを目的とする教育、訓練、講習等であって、所定労働日の所定労働時間内に実施され、かつ、当該教育、訓練、講習等を受講する労働者が当該所定労働日の全一日にわたり業務に就かないものをいう。また、「職業に関する」とは、現在就いている職業に直接関係するものに限らず、現在就いている職業に関連する周辺の技能、知識に関するものも含まれる他、事業活動の縮小等に伴い配置転換をする場合などに必要な訓練も含まれる。
具体的には、以下のすべてを満たす必要がある。
- 労使間の協定によるものであること。
- 事業主が自ら指定した対象期間内に行われるものであること。
- 判定基礎期間における対象労働者に係る休業又は教育訓練の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の20分の1(中小企業以外の場合は15分の1)以上となるものであること。
- 職業に関連する知識、技術を習得させ、または向上させることを目的とする教育、訓練、講習等であって(下記参照)、かつ、受講者を当該受講日に業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かせないものであること。
- 所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること(半日訓練の場合、当日の残りの時間帯に業務に就かせることはできないが、休業することは可能)。
- 事業所内訓練の場合は、事業主が自ら実施するものであって、生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区別して、受講する対象労働者の所定労働時間の全日または半日(3時間以上で所定労働時間未満)にわたり行われるものであること。事業所外訓練の場合は、教育訓練の実施主体が助成金を受けようとする事業主以外であって、受講者の所定労働時間の全1日または半日にわたり行われるものであること。
なお、教育訓練の内容が以下のいずれかに該当する場合には受給できない。1.~5.については、平成25年12月1日以後判断基準に追加された。
- 職業に関する知識、技能または技術の習得または向上を目的としないもの(例:意識改革研修、モラル向上研修、寺社での座禅 等)
- 職業または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの(例:接遇・マナー講習、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修 等)
- 趣味・教養を身につけることを目的とするもの(例:日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室 等)
- 実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの(例:講演会、研究発表会、学会 等)
- 通常の事業活動として遂行されることが適切なもの(例:自社の商品知識研修、QCサークル 等)
- 当該企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの(例:入社時研修、新任管理職研修、中堅職員研修、OJT 等)
- 法令で義務づけられているもの
- 事業所内で実施する訓練の場合で通常の生産ラインで行われるものなど、通常の生産活動と区別がつかないものまたは教育訓練過程で生産されたものを販売するもの
- 当該教育訓練の科目、職種等の内容についての知識または技能を有する指導員または講師により行われないもの
- 指導員または講師が不在のまま自習等を行うもの
- 転職や再就職の準備を目的としたもの
- 過去に行った教育訓練を、同一の労働者に実施するもの
- 海外で実施するもの
- 外国人技能実習生に対して実施するもの
出向
労働者が事業所の従業員たる地位を保有しつつ、他の事業主の事業所において勤務すること又は将来出向元事業所に復帰することその他の人事上のつながりを持ちながら、一旦出向元事業所を退職して、出向先事業所において勤務することをいう。ただし、資本的、経済的・組織的関連性等からみて独立性を認められない事業主間の出向は、配置転換と変わらないことから、助成金の支給対象とならない。
出向は、出向労働者にとって働く環境が大きく変わることとなるため、以下の点に配慮し、出向労働者が出向先で安心してその能力を発揮できるよう条件整備を行うことが不可欠である。
助成金の対象となる「出向」は以下のすべてを満たす必要がある。
- 雇用調整を目的として行われるものであって、人事交流・経営戦略・業務提携・実習のため等に行われるものではなく、かつ、出向労働者を交換しあうものでないこと。
- 労使間の協定によるものであること。
- 出向労働者の同意を得たものであること。
- 出向元事業主と出向先事業主との間で締結された契約によるものであること。
- 出向先事業所が雇用保険の適用事業所であること。
- 出向元事業主と出向先事業主が、資本的、経済的・組織的関連性等からみて、独立性が認められること。
- 出向先事業主が、当該出向労働者の出向開始日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間に、当該出向者の受入れに際し、その雇用する被保険者を事業主都合により離職させていないこと。
- 事業主自らが指定した対象期間内に開始されるものであること。
- 出向期間が3か月以上1年以内であって出向元事業所に復帰するものであること。
- 助成金等の対象となる出向の終了後6か月以内に当該労働者を再度出向させるものでないこと。
- 出向元事業所が出向労働者の賃金の一部(全部を除く)を負担していること。
- 出向労働者に出向前に支払っていた賃金と概ね同じ額の賃金を支払うものであること。
- 出向元事業所において、雇入れ助成の対象となる労働者や他の事業主から本助成金等の支給対象となる出向労働者を受け入れていないこと。
- 出向先事業所において、出向者の受入れに際し、自己の労働者について本助成金等の支給対象となる出向を行っていないこと。
産業分類 | 資本金の額・出資の総額 | 常時雇用する労働者の数 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
受給要件
助成金は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、その雇用する対象労働者の雇用の維持を図るために、労使間の協定に基づき雇用調整を実施する事業主が支給対象となる。
具体的には、事業主が以下の要件のいずれも満たすことが必要である(雇用保険法施行規則第102条の2~102条の3)。
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 支給のための審査に協力すること
- 支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること(都道府県労働局に提出した支給申請書、添付資料の写しなどは、支給決定されたときから5年間保存しなければならない)
- 支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
- 管轄労働局等の実地調査を受け入れること
- 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
- 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
- 過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えていること(クーリング期間)。
- 教育訓練の場合、受講者本人が作成した受講を証明する書類(受講レポート等)を提出すること。
なお、事業主が以下の要件のいずれかに該当する場合には受給できない。
- 雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から3年(平成31年4月1日以後の申請については5年)を経過していない。
- 平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給に関与した役員等がいる
- 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
- 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主
- 性風俗関連営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主[注 1]
- 事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合
- 事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している場合
- 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主(再生手続き開始の申立てまたは更生手続き開始の申立てを行っており、事業活動を継続する見込みがある場合を除く)
- 不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主
雇用調整の対象となる労働者は、支給の対象となる事業主に雇用され、雇用調整の対象となりうる雇用保険被保険者であって、以下のいずれにも該当しない労働者である。
- 判定基礎期間の初日の前日、または出向を開始する日の前日まで、同一事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月未満である者
- 解雇を予告された者、退職願を提出した者または事業主による退職勧奨に応じた者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く)
- 日雇労働被保険者
- 特定就職困難者雇用開発助成金等の支給対象となる者
注釈
- ^ 雇用保険法上の他の雇用関係助成金については「性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主」が受給できない事業主とされているが、雇用調整助成金については性風俗関連営業のみが受給できない事業主とされる。
出典
- ^ a b c 『雇用調整助成金ガイドブック』厚生労働省、2013年6月 。
- ^ “助成金受付システムが2度停止、短納期がミス誘発か”. 日経クロステック. 日経BP (2020年7月17日). 2021年1月2日閲覧。
- ^ “雇用調整助成金のオンライン受付で個人情報漏えい ブラウザの“戻る”で不具合”. ITmedia (2020年6月9日). 2021年1月2日閲覧。
- ^ 雇調金の不正受給、総額256.5億円 回収は173億円どまり 毎日新聞 2023年4月28日
- ^ 雇調金でタワマン(その1) コロナ特例悪用、労働局憤り 毎日新聞 2023年4月20日
- 1 雇用調整助成金とは
- 2 雇用調整助成金の概要
- 3 期間
- 4 制度の沿革
雇用調整助成金と同じ種類の言葉
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