車両通行帯 専用通行帯など

車両通行帯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/21 13:02 UTC 版)

専用通行帯など

道路標識等によって、各々の車両通行帯につき、通行するべき車両、また通行するべきではない車両の種類を指定するもの。対象車両については、原則としては、法第20条第1項の通則は適用されない。また原則として、法第20条第1項の通則の例外となるような場合には、下記の専用通行帯などの規定もまた適用されず、その例外規則(各条)に従い通行することとなる。

(以下、道路交通法のほか道路標識、区画線及び道路標示に関する命令に適宜基づく)

専用通行帯

専用通行帯(327の4)
バス専用通行帯(杉並区

専用通行帯の道路標識等(327の4、327の4の2(自転車専用のみ)、109の6)がある道路においては、道路標識等により指定された特定の種類の車両は、追越しの場合などを除き、その指定された専用通行帯を通行しなければならない。ただし、追越しや右左折をする場合などはこの限りではない。

また、その特定の種類の車両以外の車両は、その専用通行帯以外の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自転車を含む軽車両原動機付自転車および小型特殊自動車はこの限りではなく、他に道路標識等による指定がなければ法第20条第1項の通則に依然従うこととなる[注 6]

したがって、法第20条第1項の通則では、自動車は第一通行帯のほか速度に応じて最も右側以外の通行帯を通行でき、最も右側の通行帯は通行できないところ、専用通行帯が存在する場合は、専用通行帯は通行できず、逆に専用通行帯以外の全ての通行帯を通行できる。

路線バス専用通行帯や、二輪車専用通行帯が代表的な例である。また、近年では、自転車専用通行帯も増加している(後述)。

なお、第一通行帯として指定されている路線バス専用通行帯では、補助標識等により路線バス[注 7]の他に「自二輪」[注 8]を含めている場合が多い。また、第一通行帯として指定されている二輪車専用通行帯で「二輪[注 9](専用)」としている場合、自動二輪車[注 8]も対象となる。道路標示により「二輪・軽車両(専用)」と標示されていることもある。[15]

普通自転車以外の専用通行帯が設置されている場合、規制対象車両およびその他の車両(軽車両、原動機付自転車および小型特殊自動車を除く)には、法第20条第1項の通則は適用されない[16]。また、左折のためにあらかじめ左側による場合など、法第20条第1項の通則の例外となるような場合には、専用通行帯の規制は適用されず、その例外規則(各条)に従い通行することとなる。

普通自転車専用通行帯

普通自転車専用通行帯(327の4の2)

前述の特定の種類の車両の対象として、普通自転車を指定したもの。

普通自転車は、追越しの場合などを除き、その指定された専用通行帯を通行しなければならず、自動車・一般原動機付自転車自動二輪車小型特殊自動車も含む)はその専用通行帯以外の車両通行帯を通行しなければならない。なお、普通自転車以外の自転車やその他の軽車両特定小型原動機付自転車はこの限りではなく、他に道路標識等による指定がなければ法第20条第1項の通則に依然従うこととなる[17]。とはいえ、通常、普通自転車専用通行帯は車道の左端(=第1車線)に設置されるので(すなわち、左端以外の車道部分に設けられる事例は確認されていない)、普通自転車以外の自転車やその他の軽車両特定小型原動機付自転車も普通自転車専用通行帯を通行する事になる。

特定小型原動機付自転車及び軽車両以外の車両について、法第20条第1項の通則では、通常は一般原動機付自転車は第一通行帯を通行し、自動車で速度に応じる場合はそれに加えて最も右側以外の通行帯を通行でき、最も右側の通行帯はいずれも通行できないところ[18]、第一通行帯に自転車専用通行帯が設置された場合、普通自転車専用の第一通行帯は通行できず、逆に第一通行帯以外の全ての通行帯を通行できる[19][20]

この場合、普通自転車およびその他の車両(軽車両を除く)について法第20条第1項の通則は適用されない。また、法第20条第1項の通則の例外となるような場合には、専用通行帯の規制は適用されず、その例外規則(各条)に従い通行することとなる。

車両通行区分

車両通行区分(327)

車両通行区分の道路標識等(327、109の3)により車両の通行の区分が指定された道路においては、車両は、その指定された区分に応じて、その指定された車両通行帯を通行しなければならない。ただし、追越しや右折の場合などに指定された車両通行帯よりも右側を通行することができ、左折をする場合などは左側の車両通行帯を通行することができる。

例えば速度の異なる車の順に従って左側の車線から軽車両、自動車、乗用車(自動車からさらに貨物車を除外)のような車両通行区分が設けられることがあり[2][21]、このように指定された場合は、軽車両は第一車線を通行するが、追越しでは第二通行帯を、現実的ではないが、そこからさらに追越しをする場合は第三通行帯を通行することができる。乗用車以外の自動車は第二車線を通行するが、左折の目的で第一車線を通行することができ、追越しの目的で第三車線を通行することができる。乗用車は、第二・第三車線を通行することができるが、左折の目的で第一車線を通行することができる。

専用通行帯の道路標識等との違いは、道路の左側部分の各々の車両通行帯に対して、各々、車両の種類を指定する事である。

車両通行区分の規制対象車両には、法第20条第1項の通則は適用されない。また、法第20条第1項の通則の例外となるような場合には、車両通行区分の規制は適用されず、その例外規則(各条)に従い通行することとなる。

特定の種類の車両の通行区分

特定の種類の車両の通行区分(327の2)

特定の種類の車両の通行区分(327の2、109の4)の道路標識がある道路においては、道路標識等により指定された特定の種類の車両は、その指定された車両通行帯を通行しなければならない。ただし、追越しや右左折をする場合などはこの限りではない。

専用通行帯の道路標識等との違いは、道路標識等により指定された特定の種類の車両以外の車両に対しては何ら効力を及ぼさないことである。また、車両通行区分との違いは、複数の種類の車両に対する指定が行われないことである[21]

特定の種類の車両の通行区分の規制対象車両には、法第20条第1項の通則は適用されない。また、法第20条第1項の通則の例外となるような場合には、特定の種類の車両の通行区分の規制は適用されず、その例外規則(各条)に従い通行することとなる。


標識(327の2)で例示されている大型貨物自動車等(特定中型貨物、大型貨物、大型特殊自動車)を対象とするものが代表例であるが、他の車種を指定したり、補助標識(503-C)を付加し、大貨等に加え指定した最大積載量以上の貨物自動車も対象とすることなどができる[21]

高速道路の制限速度100 - 120 km/hの片側三車線区間の中央車線を大型貨物自動車等の法定速度である80 km/h程度で走行する行為は一般に第20条第1項の通則の但し書き(速度に応じ...)に違反するとはされていないことから、このような速度差が生じる制限速度の高い区間で例示された大型貨物自動車等の第一通行帯指定の標識がよく設置される[21]

このような場合、大貨等は1971年(昭和46年)の改正で追加された法20条の但し書きの部分(その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の...)のみが否定されることになり、改正前と同様に第一通行帯を通行しなければならないことになる。つまり片側三車線以上の中央車線の通行方法が変化し、片側三車線であれば第三通行帯だけでなく、第二通行帯についても追越車線と同等の扱いとなり、追越しが終わった後は速やかに第一通行帯に戻らなければならない。追越しを行う場合などは二番目や三番目などの車線も順次通行可能であるが、速度が遅いことから追越しで第三通行帯を通行することは困難である。

この他にも、騒音、振動等の交通公害の防止を目的として、大型貨物自動車等を中央寄りの車両通行帯に指定する場合にもよく設置される[21]

牽引自動車の高速道路等の通行区分など

牽引自動車の高速自動車国道通行区分(327の3)
牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間(327の6)

高速道路等における大型トレーラー等の重大事故の抑止のために導入された。

牽引自動車(重被牽引車牽引中のもの。以下同じ)[注 10]は、高速自動車国道および自動車専用道路本線車道においては、原則として本線車道の第一通行帯を通行しなければならない[注 11]。ただし、高速自動車国道において牽引自動車の高速自動車国道通行区分(327の3、109の5)の道路標識等がある場合には、それが指定する車両通行帯を通行しなければならない。また、自動車専用道路においては、牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間(327の6、109の8)の道路標識等がある区間に限られる。

また、この規制に該当する場合には、法第20条第1項の通則は適用されず、その通則の例外は4・5・6番のみが適用される。また、この規制限定で適用される例外は以下の通り。

  1. 最低速度に達しない速度で進行している自動車を追い越す場合。追越しをする場合には、その通行している車両通行帯の1つ右側の通行帯を通行しなければならない(左側から追い越したり、道路の中央から右側にはみ出すことはできない)。
    • よって、牽引自動車は、本線車道において、最低速度に違反していない車両を追い越すために右側の通行帯に車線変更をする事はできず、そのまま前車に(安全な車間距離を保持して)後続しなければならない。ただし、登坂車線を通行する自動車を追い越す場合は、本線車道の最低速度に違反しない範囲で、本線車道の第一通行帯を使用しての追越しは可能である。

路線バス等優先通行帯

路線バス等優先通行帯(327の5)

路線バス等優先通行帯の道路標識等(327の5、109の7)の道路標識等(327の4、109の6)がある道路においては、路線バス等以外の自動車[注 12]は、路線バス等優先通行帯を通行している時に、後方から路線バス等が接近してきたときは、路線バス等の運行を妨げないように、「できるだけ」速やかに進路変更をしてその通行帯の外に出なければならない[注 13]。また、渋滞等により路線バス等優先通行帯の外に進路変更が出来なくなる可能性がある場合には、最初からその通行帯を通行してはならない。

規制の対象外である路線バス等自身、および自動車以外の車両(自転車を含む軽車両原動機付自転車)は、路線バス等が接近しても第一通行帯たる路線バス等優先通行帯の外に出る必要はない。路線バス等優先通行帯のすぐ右側の通行帯を通行する自動車[注 12]は第20条第1項の通則のうち、第一通行帯を通行すべきとする通則は適用されない[注 14]

路線バス専用通行帯との実質的な違いは、交通閑散であり、なおかつ後方に路線バスがまったく無い場合には、その指定通行帯を通れる(違反とならない)と言うことである。専用通行帯の場合は交通状況に関係なく専用通行帯以外の通行帯を原則通らねばならない[注 15]

規制対象の自動車[注 12]は、他の法令による規制(他の道路標識等による指定を含む)に基いて、その道路の部分(だけ)を通行しなければならないとされている場合には、路線バス優先通行帯の規制は適用されない。具体例としては次が挙げられる。

  • 第1通行帯に設けられた場合で、その道路における自動車の最高速度より著しい低速で通行し他の自動車の妨げとなる自動車[注 12][22]、または小型特殊自動車であるため、原則として第1通行帯以外の通行帯を通行できない場合[注 16]
  • 法第20条第1項の通則の例外となるような場合
  • 他の専用通行帯などの規制など
  • 「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」(駐停車車両や道路工事等を避ける場合が含まれると解される)

なおこの規制における路線バス等とは、以下のものを言う。

  1. 一般乗合旅客自動車運送事業者の路線定期運行に供用する自動車(いわゆる路線バス[注 7]
  2. 通学・通園バス(スクールバス、専ら小学校、中学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園又は保育所に通う児童、生徒又は幼児を運送するために使用する自動車で、車両の保安基準に関する規定で定めるところにより、その旨を表示しているもの。自家用自動車でも良い)
  3. 都道府県・方面公安委員会が指定した事業用自動車[23]

大会関係車両等専用通行帯、優先通行帯

2020年東京オリンピック2020年東京パラリンピックの選手や大会関係者、必要物資などを大会会場などに輸送する、都道府県及び方面公安委員会が指定した事業用自動車を特に「大会関係車両等」[24]とし、路線バス専用通行帯または路線バス等優先通行帯と同様の規制が2020年7月1日から2020年9月30日までの期限付きで行われる。道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令(令和2年3月27日内閣府・国土交通省令第1号[25])による標識令の改正により導入される[26]


  1. ^ (同法第2条第1項16号)
  2. ^ 歩道が設けられている道路には路側帯が存在せず、車道外側線と歩道の間も車道として扱われるため
  3. ^ 交通規制基準第15には「車線境界線が設置されている道路であっても、車両通行帯を設定するに当たっては、公安委員会の意思決定を得ること。」とあり、車両通行帯の指定のない片側二車線以上の道路標示が存在している実情がうかがえる。
  4. ^ 大型自動二輪車普通自動二輪車小型自動二輪車特定二輪車
  5. ^ a b なお、右折する場合の軽車両と、交差点において原動機付自転車二段階右折をすべき場合の原動機付自転車については、それぞれ二段階右折をするので、これらの場合については道路の中央または右側端に寄ったり、または進行方向別通行区分の右折区分に従い通行することは(法律上は)ない(道路外に出るため原動機付自転車が右折する場合は、道路の中央または右側端に寄る)。
  6. ^ なお、特定の種類の車両として普通自転車が指定された場合には(後述の「 普通自転車専用通行帯 」)、普通自転車は、その指定された専用通行帯を通行しなければならず、自動車原動機付自転車自動二輪車小型特殊自動車も含む)はその専用通行帯以外の車両通行帯を通行しなければならない。なお、普通自転車以外の自転車やその他の軽車両はこの限りではなく、他に道路標識等による指定がなければ法第20条第1項の通則に依然従うこととなる。
  7. ^ a b 一般乗合旅客自動車運送事業者の路線定期運行に供用する自動車。代行バスも含まれる。よって一般乗合旅客の路線であっても時刻を定めない不定期バス、臨時バスやデマンドバス、区域運行のデマンド交通乗合タクシー等は含まれない。乗合以外の貸切バス、観光バスツアーバス自家用有償旅客運送の自動車も含まれない。また、路線バスに使用されるバスであっても回送中など、路線定期運行の外にある時も含まれない。
  8. ^ a b 自動二輪車特定二輪車を含む)
  9. ^ 二輪の自動車および原動機付自転車。ここでは、特定二輪車が含まれる(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第1・規制標識・「二輪の自動車以外の自動車通行止め(304)」「表示する意味」の規定による)。また、ここでは軽車両自転車)は含まれない。(※ただし、「二段停止線」の「二輪」に限っては軽車両自転車)が含まれる。)
  10. ^ この規制における「牽引自動車」とは、牽引するための構造及び装置を有する大型自動車中型自動車普通自動車又は大型特殊自動車であって、牽引されるための構造及び装置を有する車両で道路運送車両法上の車両総重量が0.75トンを超えるものを牽引しているものを言う。
  11. ^ 登坂車線などは本線車道には含まれないため、登坂車線を通行する場合にはこの規制は無関係である。また、登坂車線が本線車道の左側にある場合においても、本線車道とは別の独立した車線として扱われるため、「登坂車線が第1通行帯、本線車道が続いて左から第2通行帯、第3通行帯…」のような扱いにはならない。
  12. ^ a b c d 通常は、自動二輪車特定二輪車を含む)も含まれる。路線バス専用通行帯では補助標識等により「二輪」「自二輪」も指定する事が多いが、路線バス等優先通行帯では指定されない事が通常であるため。
  13. ^ ただし譲るために、信号無視をしたり、一時停止徐行すべき場合に一時停止・徐行しなかったり、道路の中央から右側部分にはみ出す事はできない。進路変更先を後方から進行してくる車両の進行妨害をしてはならない。以下同様。
  14. ^ 自動車は、他に規制が無ければ、そこがたとえ最右車線であっても、路線バス等の接近の有無にかかわらず、路線バス等優先通行帯のすぐ右側の通行帯を通行できると言う事である。
  15. ^ いずれも法第20条第1項の通則の例外となるような場合を除く。
  16. ^ ただし、これらの自動車を含め、自動車全般につき、路線バス等優先通行帯の直近の右側の車両通行帯又は道路の部分を通行する場合には法第20条第1項本文を適用しない(法第20条の2第2項)とある。よって結局、これらの自動車は第一通行帯たる路線バス等優先通行帯か、路線バス等優先通行帯の直近の右側の車両通行帯又は道路の部分かのいずれを走っても取締りの対象にはならない。
  1. ^ a b c 交通の方法に関する教則 第5章 自動車の運転の方法 第2節 自動車の通行するところ
  2. ^ a b c d e 第46回国会 衆議院 地方行政委員会 第46号 昭和39年5月19日. 19 May 1964. ○川村委員 それから第二十条二項、三項の見方でございますが、「車両は、前項の車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。」三項との関係で読むのが至当だと思いますが、この場合に左側に三車線あったとしたときには、一番左側の車線を走るわけであります。一、車線のうちの一番左側の車線を走っておればその右側の二つの車線はあいているわけですね。こういうような通行をさせるわけですわね。こまかいことですが、いかがですか。
    ○宮崎説明員 いわゆる三車線を引きました道路におきまして、公安委員会が特別の指定をいたさない場合には、ただいまのような通行区分に相なります。
    ○川村委員 ということは、道路の交通の円滑を阻害する結果になりはしませんか。
    ○宮崎説明員 一番左側の車線のみを通行させております場合も、自動車によりまして、それぞれスピードが異なるものが出ておりますので、スピードの早いものは順次右側に出まして追い越しをいたすというのがいわゆるキープレフトの原則でございまして、そのことによりまして必ずしも交通が渋滞するとは考えておりません。...公安委員会がいわゆる車種別の通行区分を設けることも可能でありますので、道路の状況その他の事情によりましてキープレフトになり得ない道路である場合には、先ほど局長が申しましたように、キープレフトと異なった通行区分を定めることが可能になってまいります。
    ...
    ○宮崎説明員 先ほどの私たちの御説明があるいは不十分だったかと思われますが、キープレフトを適用しない場合には、二十条の三項によりまして、公安委員会が車両通行帯を設けまして、それをキープレフトと異なった通行区分の原則を定めてきた場合に限りキープレフトの原則が適用されない、それ以外にはすべてキープレフトの原則が適用されるということになっております。
  3. ^ (実務のための道路交通法逐条解説)
  4. ^ (16訂版執務資料道路交通法解説P203)
  5. ^ (道路交通法第26条の2第3項、同法第20条2項、同法第35条1項、標識令別表第4、別表第6)
  6. ^ 東京外環道で2400人誤摘発 埼玉県警、車両通行帯違反 日本経済新聞
  7. ^ 車両通行帯違反で誤摘発 富山県警 産経ニュース
  8. ^ 平成27年(さ)第1号 道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常 上告事件 平成27年6月8日 第二小判
  9. ^ 2段階右折で60人誤摘発 山口県警手続き忘れ 産経WEST
  10. ^ (16訂版執務資料道路交通法解説P322)
  11. ^ 法律第九十一号(昭三九・六・一)◎道路交通法の一部を改正する法律, 衆議院, (1964-06-01), https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/04619640601091.htm 
  12. ^ 法律第九十八号(昭四六・六・二)◎道路交通法の一部を改正する法律, 衆議院, (1971-06-02), https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/06519710602098.htm 
  13. ^ 法律第九十八号(昭四六・六・二)◎道路交通法の一部を改正する法律, 衆議院, (1971-06-02), https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/06519710602098.htm 
  14. ^ 交通の方法に関する教則 第3章 自転車に乗る人の心得
  15. ^ 以上の出典は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第2・備考一(六)
  16. ^ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一(第二条関係) 専用通行帯
  17. ^ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一(第二条関係) 普通自転車専用通行帯
  18. ^ 道路交通法 第20条
  19. ^ 道路交通法 第20条2項
  20. ^ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一(第二条関係)、別表第五(第九条関係)
  21. ^ a b c d e 警察庁交通局 (2023-03-17), [https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/kisei/mokuteki/mokuteki.html 交通規制基準 第16 第17 第18], https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/kisei/mokuteki/mokuteki.html 
  22. ^ (道路交通法施行令第9条)
  23. ^ 道路交通法施行令第10条
  24. ^ 「大会関係車両」とは、「令和二年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に関し人又は貨物を輸送する事業の用に供する自動車として公安委員会が指定するものであつて、前方又は後方から見やすいように、当該自動車の前面及び後面にその旨を示す標章(公安委員会又は平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第八条第一項に規定する組織委員会が交付したものに限る。)を付けたもの」(標識令附則第5項)
  25. ^ 官報、2020年3月27日、号外第60号、p.38
  26. ^ 株式会社インプレス (2020年1月20日). “警察庁、東京2020大会関係車両の専用通行帯など新設に関するパブリックコメント募集開始”. Car Watch. 2020年1月24日閲覧。





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