船舶に乗り組む衛生管理者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/11 06:54 UTC 版)
衛生管理者適任証書
資格の認定
国土交通大臣(受付窓口は地方運輸局等)から衛生管理者適任証書の交付を受けるには、大臣が執行する衛生管理者試験に合格するか、大臣がこれと同等以上の知識・技能を有すると認定する者である必要がある[13]。 後者には、以下の者などが該当する[14]。
- 医療・薬事系資格 - 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、助産師、保健師、看護師、准看護師、外国で医師免許を得た者
- 医科・薬科系学位 - 医学士、歯学士、薬学士、衛生看護学士
- 労働安全衛生法に規定する衛生管理者の資格を有し、船舶に乗り組み2年以上船内の衛生管理に関する業務に従事した経験を有する者
- 国土交通大臣の登録を受けた講習(登録講習)を修了した者
- その他、これらと同等以上の能力を有すると認められる者
適任証書には、船員法に基づく衛生管理者であることとともに、改正STCW条約第6章第4規則に適合するものであることが明記されている[1]。
試験
衛生管理者試験は通例、西暦の奇数年12月に関東運輸局本局(横浜市)、偶数年12月に神戸運輸監理部本庁舎(神戸市)にて国土交通省が直接実施する。試験日の1ヶ月前までに国土交通大臣が官報で公示する[15]。
受験資格
- 満20歳以上の者[16]
試験科目
登録講習
先述の通り、講習を修了する事によっても、衛生管理者適任証書の交付を受ける事ができる[14]。
唯一の大臣登録講習機関となっている船員災害防止協会(船災防)が行う講習は以下の3種類あり、最終日の検定試験に合格すると修了となる[18]。
- 衛生管理者登録講習
- 船舶衛生管理者講習(B)
- 東京海洋大学海洋工学部又は神戸大学海洋政策科学部(従前の海事科学部を含む)の乗船実習課程を修め卒業した者、及びそれらの前身である東京商船大学、神戸商船大学を卒業した者は、時間を短縮した講習を受けることができる。また2018年8月の国土交通省基準改正により、商船系高等専門学校、水産系高等学校の本科を卒業した者、及び先の大学を含めこれら学校で57時間以上の衛生に関する授業を履修した者も対象となった。講習時間は43時間(約10日間)。近年は東京都、横浜市または名古屋市、神戸市の3箇所にて年間1回同時実施。
- 船舶衛生管理者講習(C)
- 2018年8月の国土交通省基準改正により新設。水産系高等学校本科卒業者のうち、45時間以上のに衛生に関する授業を履修したものが対象。講習時間は55時間(約12日間)。横浜市にて年間1回実施。
注釈
出典
- ^ a b 省令 第2号様式
- ^ 船員法 82条の2 第4項
- ^ 国土交通省 STCW条約に基づく船員の資格証明書等 2021年4月最終確認
- ^ a b c d 関東運輸局. “衛生管理者資格の申請”. 2021年4月1日閲覧。
- ^ 船員法 82条の2 第2項
- ^ a b c d e 国土交通省海事局『船員向け産業医の確保について』(レポート)2020年4月 。2021年4月1日閲覧。
- ^ 省令 16条
- ^ 北陸信越運輸局. “船員法のご案内”. 2021年4月1日閲覧。
- ^ 条約第6章第4規則、同条約コードA部第6-4節1から6
- ^ 船員法 82条
- ^ 船員労働安全衛生規則 7条
- ^ 船員労働安全衛生規則 7条第2項
- ^ 船員法 82条の2 第3項2号
- ^ a b 省令 12条
- ^ 省令 11条
- ^ 省令 10条
- ^ a b 省令 9条
- ^ 船員災害防止協会. “講習のご案内”. 2021年4月1日閲覧。
- ^ 安全衛生技術試験協会. “受験資格(第一種衛生管理者・第二種衛生管理者)”. 2021年4月1日閲覧。
- 1 船舶に乗り組む衛生管理者とは
- 2 船舶に乗り組む衛生管理者の概要
- 3 概要
- 4 衛生管理者適任証書
- 5 再講習
船舶に乗り組む衛生管理者と同じ種類の言葉
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