介護保険 財源

介護保険

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/30 14:52 UTC 版)

財源

介護給付費の財源は、税収や国債などの政府や自治体の直接収入である公費と介護保険料(40歳以上の国民が納付する第1号被保険者の保険料と第2号被保険者の保険料)で賄われ、その比率は50%ずつである[31]

公費

財源の内訳のうち、公費負担部分については以下の通り。

在宅介護および予防給付の20%・施設介護および予防給付の15%(121条)に加えて、要介護となるリスクが高い後期高齢者数の割合や市町村ごとの高齢者所得格差による収入減を調整し、市町村間の財政力の差を解消する目的の調整交付金5%(122条)を含めた、25%および20%である。
この調整交付金は社会保障審議会の介護給付費分科会で25%の外枠、つまり25%相当分とは別途の財源として確保するよう意見があった[32]
#地域支援事業である、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の20%(122条の2第1項)に加えて調整交付金として5%(122条の2第3項)を、包括的支援事業および任意事業に対しては第2号被保険者負担率に100分の50を加えた率を乗じて得た額(以下「特定地域支援事業支援額」)の100分の50に相当する額(122条の2第4項)を市町村に交付する。つまり2021(令和3)年度から2023(令和5)年度までの3年間の第2号被保険者負担率は27%であるから、(100分の27+100分の50)×100分の50=100分の38.5=38.5%である。
都道府県
在宅介護および予防給付は12.5%・施設介護および予防給付は17.5%である(123条第1項)。
介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額12.5%を(123条第3項)、特定地域支援事業支援額の25%、つまり(100分の27+100分の50)×100分の25=100分の19.25=19.25%を市町村に交付する(123条第4項)。
市区町村
一般会計において在宅介護および予防給付・施設介護および予防給付とも12.5%である(124条第1項)。
介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額12.5%を(124条第3項)、特定地域支援事業支援額の25%、つまり(100分の27+100分の50)×100分の25=100分の19.25=19.25%を負担する(124条第4項)。
公費負担の内訳
在宅 施設 介護予防・日常生活支援総合事業 包括的支援事業および任意事業
25% 20% 25% 38.5%
都道府県 12.5% 17.5% 12.5% 19.25%
市町村 12.5% 12.5% 12.5% 19.25%
合計 50% 50% 50% 77%

一方で市町村は一般会計から、所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課に基づき第1号被保険者に係る保険料につき減額した額の総額を基礎として政令で定めるところにより算定した額を介護保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。(124条の2条第1項)。国はこの繰入金の50%(124条の2条第2項)を、都道府県は25%(124条の2条第3項)を負担する。

また第2号被保険者に関して、市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第2号被保険者負担率を乗じて得た額(医療保険納付対象額)については、政令で定めるところにより、社会保険診療報酬支払基金(以下、支払基金)が市町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充てる(125条第1項)。この負担率はすべての市町村に係る被保険者の見込数の総数に対するすべての市町村に係る第2号被保険者の見込数の総数の割合に2分の1を乗じて得た率を基準として設定され、3年おきに割合を見直す(125条第2項)。

さらに地域支援事業に関して、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に第2号被保険者負担率を乗じて得た額(介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額)については、政令で定めるところにより、支払基金が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金をもって充てる(126条第1項)。

保険料

保険料負担部分は3年おきに見直され、2021(令和3)年度から2023(令和5)年度までの3年間においては第1号被保険者保険料(以下「第1号保険料」)は23%、第2号被保険者保険料(以下「第2号保険料」)は27%である(令和3年1月22日政令第9号)。

かつての保険料負担は以下の通り。

  • 2018(平成30)年度から2020(令和2)年度 - 第1号保険料:23%、第2号保険料:27%[33]
  • 2015(平成27)年度から2017(平成29)年度 - 第1号保険料:22%、第2号保険料:28%[34]
  • 2012(平成24)年度から2014(平成26)年度 - 第1号保険料:21%、第2号保険料:29%[35]
  • 2009(平成21)年度から2011(平成23)年度 - 第1号保険料:20%、第2号保険料:30%[36]
  • 2006(平成18)年度から2008(平成20)年度 - 第1号保険料:19%、第2号保険料:31%[37]

つまり公費負担と合わせた介護給付費の内訳は以下になる。第2号被保険者の保険料は、包括的支援事業および任意事業の財源には充当されないことに注意されたい。

介護給付費の内訳
在宅 施設 介護予防・日常生活支援総合事業 包括的支援事業および任意事業
公費 50% 50% 50% 77%
1号保険料 23% 23% 23% 23%
2号保険料 27% 27% 27% 0%
合計 100% 100% 100% 100%

第1号被保険者の保険料

市町村は介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、第1号被保険者から保険料を徴収しなければならない(129条第1項)。

第1号被保険者の保険料は市町村民税の課税状況等に応じて、段階別に設定されていて、保険料率が原則9段階ある(施行令38条)が、市町村はこれをさらに細分化することや保険料率を変更することができる(施行令39条)。

介護保険第1号保険料
保険料額
第1期 2,911円
第2期 3,293円
第3期 4,090円
第4期 4,160円
第5期 4,972円
第6期 5,514円
第7期 5,869円
第8期 6,014円

現在の全国平均月額(第8期、2021年度〈令和3年度〉 - 2023年度〈令和5年度〉)は6,014円である[38]。第1号被保険者の介護保険料は3年に1度策定される介護保険事業計画における介護サービスの供給量等に基づき、保険者毎に基準の保険料が設定され、被保険者の所得状況等に応じて、課せられる[31]。保険料率は、保険給付に要する費用の予想額等に照らし、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない(129条第3項)[39]

保険料の徴収方法は第1号被保険者で受給する公的年金の総額が18万円以上の場合、介護保険料は公的年金[注釈 4]からの天引き(特別徴収)と、それ以外の第1号被保険者の場合は市町村から送付される納付書や口座振替によって納付する(普通徴収)(131条)がある。

  • 介護保険料と国民健康保険・後期高齢者医療制度との保険料の合算額が当該年金受給額の2分の1を超える場合、国民健康保険・後期高齢者医療制度の保険料は特別徴収されなくなるが、介護保険料については特別徴収となる。
  • 普通徴収の場合、第1号被保険者は、市町村がその者の保険料を徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならず(132条第1項)、当該第1号被保険者が納付できない場合は第1号被保険者の属する世帯の世帯主や第1号被保険者の配偶者も保険料を連帯して納付する義務を負う(132条第2、3項)。
  • 保険料に過誤納があって徴収すべき保険料額を超えて徴収した場合、市町村は過誤納額を当該第1号被保険者に還付しなければならない(139条第2項)が、当該第1号被保険者の未納に係る保険料その他介護保険法の規定による徴収金があるときは、当該過誤納額をこれに充当することができる(139条第3項)。

また市町村は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる(142条)。

市町村は、普通徴収の方法によって徴収する保険料の収納の事務については、収入の確保及び第1号被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる(144条の2)。

第2号被保険者の保険料

第2号被保険者の保険料は、市町村が徴収するのではなく(129条第4項)、支払基金が医療保険者(国民健康保険にあっては、都道府県)から介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下、納付金)として徴収する(150条第1項)。これに際し、医療保険者(国民健康保険にあっては、市町村)は、納付金の納付に充てるため医療保険各法又は地方税法の規定により保険料若しくは掛金又は国民健康保険税を徴収する義務を負う(150条第2項)。また医療保険者(国民健康保険にあっては、都道府県)納付金を納付する義務を負う(150条第2項)。支払基金はこの納付金を介護給付費交付金として(125条第4項)、また地域支援事業支援交付金として(126条第2項)市町村に交付し、市町村はこれを介護保険に関する特別会計に繰り入れる。

各医療保険者が納付すべき納付金の額も支払基金が決定し、当該各医療保険者に対し、その者が納付すべき納付金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない(155条第1項)。納付額に変更があった際も同様に通知が必要である(155条第2項)。納付額が納付すべき金額に満たない場合は不足額を納付するよう通知し、納付額を超える金額が納付された場合は未納の納付金があれば、それに充て、そうでなければ還付しなければならない(155条第3項)。また期限までに医療保険者が納付しない場合は期限を指定して督促しなければならない(156条第1項)。それでも期限までに納付されない場合、支払基金はその徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求する(156条第3項)。延滞金は14.5%である(157条第1項)。これら納付に関して医療保険者が納付金を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる(158条第1項)。猶予をした際にはこれ医療保険者に通知する(158条第2項)。猶予期間中は督促や徴収の請求はできない(158条第2項)。

保険料率は、全国の給付状況に基づき、国が各医療保険者毎の総額を設定し、それに基づき医療保険者毎に保険料率を設定する[31]

  • 具体的には、国民健康保険の場合は毎月の保険料に介護保険料が加算される。協会けんぽ船員保険の場合は被保険者の標準報酬月額に所定の介護保険料率を乗じて保険料を算出し、給与から天引きされる(負担割合は労使折半[注釈 5])。健康保険組合の場合も基本的に協会けんぽと同様であるが、規約で定めることにより事業主の負担割合を増やしたり、厚生労働大臣の承認を受けた組合では定率制に代えて定額制の介護保険料を設定できる。
  • 被扶養者の場合は保険料の負担はなく(制度全体で被扶養者に必要な費用を負担する形となる)、被扶養者の有無で被保険者の保険料額に変化はない。なお、健康保険組合の場合は、被保険者本人が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、規約で定めることにより、当該被保険者に介護保険料額の負担を求めることができる。

納付金については、これまでは医療保険者に所属する第2号被保険者数に応じての負担とされてきたが、令和2年度から全面総報酬割を導入することとし、各医療保険者の財政力が反映される仕組みとなる。総報酬割への移行は平成29年8月 - 平成31年3月までは2分の1、平成31年度は4分の3と段階的に実施される。

財政安定化基金

第1号および2号被保険者より徴収した保険料では不足すると見込まれる場合、介護保険の財政の安定のために都道府県が設置する財政安定化基金が不足金額の2分の1に相当する額を交付または保険料の収納状況を勘案して算定した額の貸し付けを行う(147条第1項)。

そのため、都道府県は市町村から財政安定化基金拠出金を徴収し(147条第3項)、市町村はこれの納付義務を負う(147条第4項)。一方で都道府県は市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の3倍に相当する額を財政安定化基金に繰り入れ(147条第5項)、国は都道府県が繰り入れた額の3分の1に相当する額を負担する(147条第6項)。つまり、国・都道府県・市町村の負担割合はそれぞれ3分の1である[40]

例えば市町村が徴収される金額を1,000万円とすると

  1. 都道府県が市町村から1,000万円徴収(都道府県:+1,000万円、市町村:-1,000万円)
  2. 都道府県が徴収金の3倍額、つまり3,000万円を財政安定化基金に繰り入れ(都道府県:-2,000万円)
  3. 国が繰り入れ金額の3分の1、つまり1,000万円を負担(都道府県:-1,000万円、国:-1,000万円)

以上より財政安定化基金への繰り入れ額3,000万円に対して、国・都道府県・市町村の負担割合はそれぞれ3分の1の1,000万円となる。

こうして集めた拠出金を含め、財政安定化基金から生ずる収入は、すべて財政安定化基金に充てなければならない(147条第7項)。

また市町村は介護保険の財政の安定化を図るため、その介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち介護給付及び予防給付に要する費用、地域支援事業に要する費用、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用並びに基金事業借入金の償還に要する費用の財源について、他の市町村と共同して、調整保険料率に基づき、市町村相互間において調整する事業を行うことができる。これを市町村相互財政安定化事業という(148条第1項)。市町村がこの事業を行う場合、議会の議決を経てする協議により規約を定め、これを都道府県知事に届け出なければならない(148条第2項)。また市町村はこれに関する事務の一部を市町村が出資する非営利法人に委託することができる(148条第8項)。一方で都道府県は当該市町村相互財政安定化事業に係る調整保険料率についての基準を示す等必要な助言又は情報の提供をすることができる(149条第2項)。


注釈

  1. ^ 厚生労働省が広域化を進めてきたことから、広域連合一部事務組合で運営されているケースも多い。
  2. ^ 後期高齢者医療広域連合はここでいう「医療保険者」には含まれていない。
  3. ^ 40歳以上、死亡まで。
  4. ^ ここでいう「公的年金」とは、老齢基礎年金のみならず障害基礎年金障害厚生年金遺族基礎年金遺族厚生年金も含むが、老齢厚生年金は含まない(老齢厚生年金は老齢基礎年金又は障害基礎年金と併給されるため、老齢厚生年金から天引きされることは無い)。
  5. ^ 船員保険の場合は被保険者負担分の料率を控除できるとされ、実際には事業主負担の割合が高くなっている。
  6. ^ ここでいう「処分」は具体的事実や行為について、行政権または司法権を作用させる行為を指す。『処分』 - コトバンク

出典

  1. ^ 厚生労働白書 2017, p. 393.
  2. ^ 日本社会保障資料Ⅳ(1980-2000) (Report). 国立社会保障・人口問題研究所. March 2005. Chapt.16 老人福祉.
  3. ^ 介護保険制度の概要』(レポート)厚生労働省老健局、2021年5月、2頁https://www.mhlw.go.jp/content/000801559.pdf2022年6月19日閲覧 
  4. ^ 介護保険制度の仕組み”. 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 介護・高齢者福祉 > 介護保険制度の概要 > 介護保険とは. 厚生労働省. 2013年8月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年5月20日閲覧。
  5. ^ 認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)制定までの経緯と概要について”. WAM NET. 独立行政法人 福祉医療機構. 2022年9月20日閲覧。
  6. ^ a b 認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)パンフレット作成について”. 厚生労働省. 2022年9月20日閲覧。
  7. ^ 認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~(概要)”. 厚生労働省. 2022年9月20日閲覧。
  8. ^ 厚生労働白書 平成28年版 (Report). 厚生労働省. 2013. 資料編p235.
  9. ^ a b c d e f g 区分支給限度基準額について”. 社保審-介護給付費分科会. 厚生労働省 (2014年6月25日). 2022年6月30日閲覧。
  10. ^ 高額療養費の見直し (PDF) (Report). 厚生労働省. 2022年9月16日閲覧
  11. ^ 高額医療合算介護サービス費の支給”. 立川市役所. 2022年9月16日閲覧。
  12. ^ a b c d e f g 1-4 社会福祉法人による利用者負担軽減制度について (PDF) (Report). 厚生労働省. 2022年9月1日閲覧
  13. ^ 生計困難者等に対する負担軽減事業”. 東京都福祉保健局. 2022年9月1日閲覧。
  14. ^ 医療系サービスのみなし指定”. 東京都福祉保健局. 2022年6月27日閲覧。
  15. ^ 介護報酬について”. 厚生労働省. 2022年9月21日閲覧。
  16. ^ 平成15年度介護報酬見直しの概要”. 厚生労働省. 2022年6月18日閲覧。
  17. ^ 介護報酬”. 厚生労働省. 2022年6月18日閲覧。
  18. ^ a b 厚生労働白書 2013, 資料編p.229.
  19. ^ a b 介護保険制度の概要”. 厚生労働省. 2015年10月11日閲覧。
  20. ^ 厚生労働白書 2013, 資料編pp.228-229.
  21. ^ 介護保険サービスに係る利用料(厚生労働省)
  22. ^ 介護サービス情報の公表制度”. 厚生労働省. 2022年8月17日閲覧。
  23. ^ a b 総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)”. 厚生労働省. 2022年8月28日閲覧。
  24. ^ 厚生労働白書 2017, p. 397.
  25. ^ a b c 地域支援事業の実施について (Report). 厚生労働省老健局長. 9 June 2006. 2021年10月2日閲覧
  26. ^ 在宅医療・介護連携推進事業の手引き Ver.3 (PDF) (Report). 厚生労働省老健局老人保健課. September 2020. 2021年10月1日閲覧
  27. ^ 認知症対策等総合支援事業の実施について (PDF) (Report). 厚生労働省老健局長. 6 June 2011. 2021年10月9日閲覧
  28. ^ 基本チェックリスト (PDF) (Report). 厚生労働省. 2022年8月30日閲覧
  29. ^ 介護保険法施行令 第百四十条の七十一 - e-Gov法令検索
  30. ^ a b c d e f 地域包括ケアシステム”. 厚生労働省. 2022年9月20日閲覧。
  31. ^ a b c 厚生労働白書 2013, 資料編p.228.
  32. ^ 制度等に関して介護給付費分科会で指摘のあった事項”. 第15回 社会保障審議会介護給付費分科会. 厚生労働省. 2022年7月2日閲覧。
  33. ^ 介護保険制度の概要”. ⑩ 高齢者保健福祉(令和2年版厚生労働白書). 厚生労働省. 2022年7月3日閲覧。
  34. ^ 介護保険制度の概要”. ⑩ 高齢者保健福祉(平成29年版厚生労働白書). 厚生労働省. 2022年7月3日閲覧。
  35. ^ 介護保険制度の概要”. ⑩ 高齢者保健福祉(平成26年版厚生労働白書). 厚生労働省. 2022年7月3日閲覧。
  36. ^ 介護保険制度の概要”. ⑩ 高齢者保健福祉(平成23年版厚生労働白書). 厚生労働省. 2022年7月3日閲覧。
  37. ^ 介護保険制度の概要”. ⑩ 高齢者保健福祉(平成20年版厚生労働白書). 厚生労働省. 2022年7月3日閲覧。
  38. ^ 第8期介護保険事業計画期間における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について』(プレスリリース)厚生労働省、2021年5月14日https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18164.html2021年6月9日閲覧 
  39. ^ 介護費用と保険料の推移”. 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 介護・高齢者福祉 > 介護保険財政. 厚生労働省. 2013年5月20日閲覧。
  40. ^ 財政安定化基金の基本的仕組みについて”. 厚生労働省. 2022年8月29日閲覧。
  41. ^ “ウオッチ!2015介護報酬改定小規模デイは基本報酬引き下げへ”. 日経メディカル. (2014年11月15日). https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/int/201411/539477.html 
  42. ^ 特別養護老人ホームにおける待機者の実態に関する調査研究” (PDF). 社会保障審議会-介護給付費分科会 > 平成24年5月17日の資料. 厚生労働省. 2013年5月19日閲覧。
  43. ^ 療養病床の再編成と円滑な転換に向けた支援措置について』(PDF)(プレスリリース)厚生労働省、2008年3月https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/hoken/dl/seido01.pdf2013年5月20日閲覧 
  44. ^ a b 2011年2月23日朝日新聞朝刊6面






介護保険と同じ種類の言葉


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「介護保険」の関連用語

介護保険のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



介護保険のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの介護保険 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS