遅延損害金(ちえんそんがいきん)
金銭債権
(遅延損害金 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/20 00:02 UTC 版)
金銭債権(きんせんさいけん)とは、金銭の引渡しを目的とする債権をいう。広義には金額債権と金種債権の双方を含み、狭義には金額債権のみを指す。
注釈
出典
- ^ “利息・損害金の計算について (PDF)”. 裁判所. Supreme Court of Japan. 2022年12月10日閲覧。
- ^ “遅延損害金計算ソフトウェアのダウンロードについて”. 法務省. The Ministry of Justice. 2022年12月10日閲覧。
- ^ 服部廣志. “金利計算と閏年・端数処理について (PDF)”. 株式会社 頭脳集団 WEBSITE. 頭脳集団. 2022年12月10日閲覧。
「遅延損害金」の例文・使い方・用例・文例
- 支払い期日にお支払いください。支払いがこの日付までに受領されない場合、5%の遅延損害金が請求総額に追加されます。
- 遅延損害金の理由を説明すること。
- 9月15 日までに支払い金全額が受領されなければ、8%の遅延損害金が請求書に加算されます。
- 今月のガスの請求書に記載されていた遅延損害金についてEメールを差し上げています。
- 私の理解するところでは、遅延損害金は、先月のガスの請求書を予定の期日に支払わなかったと見なされたために課されたのだと思います。
- 支払いの遅延があった場合は遅延損害金が発生します。
遅延損害金と同じ種類の言葉
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