重大インシデント
航空、鉄道、船舶の交通における、「事故が発生するおそれがあると認められる事態」のこと。通俗的には「あわや大事故」となりかねなかった事態というように理解される。
航空法や鉄道事業法では、事故につながる懸念が認められる事態が発生した場合に、その状況を国土交通大臣に報告する義務が設けられている。この規定に該当する事態が重大インシデントと呼ばれている。
航空法では、重大インシデントは「航空事故が発生するおそれがあると認められる事態」
を指す。そして、「航空事故」とは、航空機の墜落・衝突・火災による機体の炎上、航空機による人の死傷、航空機内における人の死亡・行方不明、および、航行中の航空機の損傷、といった事態を指す語である。すなわち、航空における重大インシデントは、航空事故には至らずに済んだものの一歩間違えれば事故が発生しえいたという状況を指す。
国土交通省運輸安全委員会が、重大インシデントの発生した原因の調査や再発防止のための研究を行っている。
関連サイト:
運輸安全委員会の業務
こうくうじゅうだい‐インシデント〔カウクウヂユウダイ‐〕【航空重大インシデント】
じゅうだい‐インシデント〔ヂユウダイ‐〕【重大インシデント】
重大インシデント
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/10 17:34 UTC 版)
2007年(平成19年)1月6日、仁川国際空港を発し秋田空港へ向かっていた大韓航空所属のボーイング737-900型機は、同機の機長および副操縦士が秋田空港滑走路南側の平行誘導路を滑走路と誤認し、滑走路ではなく誘導路に誤着陸した。たまたま誘導路走行中の他機はなく事故には至らず、乗客・乗員(計133名)に死傷者はなかったが、「閉鎖中の滑走路への着陸」に準ずる事態であり、重大インシデントとして運輸安全委員会の調査を受けた。同調査では、当時の卓越視程は10km程度の有視界気象状態であり、航空管制官の航空機支援に過失はなく、機長は滑走路を視認できた時点で目視による進入に切り替えるべきところ、計器指示に頼った進入を継続したため誤認を是正できなかった可能性が高いと結論づけている。 2013年(平成25年)11月16日、秋田県上空での航空測量用の空撮のため埼玉県のホンダエアポートから秋田県へ飛来し、由利本荘市上空での空撮を終え能代市上空へ向かう予定だった本田航空所属の小型セスナ機が、エンジントラブルのため旧秋田空港の滑走路跡地に不時着した。機体は小破したものの負傷者はいなかった。これは飛行中における発動機の継続的停止にあたり、重大インシデントとして運輸安全委員会の調査を受けた。同調査では、エンジン振動が伝わりホースがエンジン本体側のハウジングから外れ潤滑油が漏洩し、潤滑油欠乏のまま運転を続けたためエンジンが損壊し、不時着直前にエンジン停止に至った可能性が高いと結論づけている。
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重大インシデント
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/27 12:46 UTC 版)
「日本航空006便エンジン火災事故」の記事における「重大インシデント」の解説
このような調査結果を受けて、運輸安全委員会は「発動機の破損に準じる事態」だと発表し、この事故を「重大インシデント」に認定。日本航空においてこの認定を受けたのは、2015年に鹿児島空港で発生した、新日本航空の旅客機とのニアミス事故以来であった。
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