鉄道事業法とは? わかりやすく解説

てつどうじぎょう‐ほう〔テツダウジゲフハフ〕【鉄道事業法】

読み方:てつどうじぎょうほう

鉄道・索道事業運営について規定した法律昭和61年1986制定


鉄道事業法

経営主体がどこであってもすべての鉄道軌道法による軌道含まない)に適用されます。事業路線免許工事認可運賃・料金認可運行計画届け出連絡運輸届け出事故報告など、鉄道事業基本となる規定設けられています。

旧地鉄道法に比べると、列車の運行計画について認可届け出制に変えるなど国の規制はかなり緩和されました。事業効率的な運営促進するねらいがある一方で安全に配慮し良好なサービス提供するために詳細な規定設けられています。
同法施行規則は、鉄道種類として次の8項を挙げてます。
 1 普通鉄道
 2 懸垂式鉄道
 3 跨座式鉄道
 4 案内軌条式鉄道
 5 無軌条電車
 6 鋼索鉄道
 7 浮上式鉄道
 8 前各号掲げ以外の鉄道

また、索道種類は、普通索道(扉のある閉鎖式の搬器)、甲種特殊索道外部解放され座席のいす式搬器)、乙種特殊索道積雪地のスキー客用)、丙種特殊索道旅客スキー積雪上に滑走させて旅客を運ぶ方式)の4種類としている。

このほか、同法に基づく鉄道事業会計規則は、減価償却仕方法定福利費案内宣伝費などの事業部門への割り振り基準なども定めている。建設仮勘定子会社株式明細表書式示されている


鉄道事業法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/06 08:43 UTC 版)

鉄道事業法(てつどうじぎょうほう、昭和61年法律第92号)は、1986年昭和61年)12月4日に公布された鉄道事業及び索道事業等の運営について規定する日本の法律日本国有鉄道分割民営化に伴い、従前の日本国有鉄道法・地方鉄道法・索道規則に代わって制定された日本の鉄道事業を一元的に規定する法律である。国土交通省(旧・運輸省鉄道局鉄道事業課が所管する。




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