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信託業法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/08/30 13:22 UTC 版)
信託業法(しんたくぎょうほう、平成16年12月3日法律第154号)は、信託業、信託契約代理業、信託受益権販売業を営む者等に関し必要な事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者及び受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする(同法1条)日本の法律である。信託業法(大正11年法律第65号)を全部改正して制定された。
- ^ 信託法改正に伴う信託業法の見直しについて、2006年1月26日、金融審議会金融分科会第二部会、2007年8月11日閲覧
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