重大な支障となる事情とは? わかりやすく解説

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重大な支障となる事情

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/03 09:53 UTC 版)

公開買付撤回届出書」の記事における「重大な支障となる事情」の解説

1.から3.までに掲げるものについては、軽微なものとして内閣府令定め基準該当するものを除く。(金融商品取引法施行令14条) 対象者またはその子会社会社法第2条第3号規定する子会社)の業務執行決定する機関次に掲げ事項を行うことについての決定をしたこと株式交換 株式移転 会社分割 合併 解散合併による解散を除く。) 破産手続開始再生手続開始または更生手続開始申立て 資本金の額の減少 事業全部または一部譲渡譲受け休止または廃止 金融商品取引所対す株券等の上場の廃止係る申請 認可金融商品取引業協会対す株券等の登録の取消し係る申請 預金保険法74条第5項の規定による申出 株式または投資口分割 株式または新株予約権の割当て新たに払込みさせないで行うものに限る。) 株式新株予約権新株予約権付社債または投資口発行(12.および13.以外) 自己株式会社法113条第4項に規定する自己株式をいう。)の処分(13.以外) 既に発行されている株式について、会社法108第1項第8号または第9号掲げ事項について異な定めをすること。 重要な財産処分または譲渡 多額借財 1.から18.までに掲げ事項準ずる事項公開買付者が公開買付開始公告および公開買付届出書において指定したもの 対象者業務執行決定する機関次に掲げ場合区分応じ次に定め決定をしたこと(公開買付開始公告以後公表されたものに限る。)。公開買付開始公告日に、対象者業務執行決定する機関当該公開買付けの後に当該公開買付者の株券等所有割合内閣府令定め割合以上減少させることとなる新株の発行その他の行為当該公開買付け係る買付け等の期間の末日後に行うものに限る。)を行うことがある旨の決定を既に行っており、かつ、当該決定の内容公表している場合 当該決定維持する旨の決定 公開買付開始公告をした日において、対象者またはその子会社会社法108第1項第8号または第9号掲げ事項について異な定めをした内容異なる二以上の種類株式係る株券等発行している場合 当該異な定め変更しない旨の決定 対象者次に掲げ事実発生したこと(公開買付開始公告行った以後発生したものに限る。)。ただし、1.、3.、5.および7.にあっては公開買付者およびその特別関係者によって行われた場合を除く。事業差止めその他これに準ずる処分求め仮処分命令申立てなされたこと。 免許取消し事業停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分なされたこと。 当該対象者以外の者による破産手続開始再生手続開始更生手続開始または企業担保権実行申立てまたは通告なされたこと。 手形もしくは小切手不渡り支払資金の不足を事由とするものに限る。)または手形交換所による取引停止処分があったこと。 主要取引先前事業年度における売上高または仕入高売上高総額または仕入高総額百分の十以上である取引先をいう。)から取引停止受けたこと。 災害起因する損害 財産権上の請求係る訴え提起されたこと。 株券の上場の廃止当該株券上場しているすべての金融商品取引所において上場廃止され場合に限る。) 株券の登録の取消し当該株券登録しているすべての認可金融商品取引業協会において登録が取り消され場合当該株券上場されことによる場合を除く。)に限る。) 1.から9.までに掲げ事実準ずる事実公開買付者が公開買付開始公告および公開買付届出書において指定したもの 株券等取得につき他の法令に基づく行政庁許可認可承認その他これらに類するもの(以下この号において「許可等」という。)を必要とする場合において、公開買付期間末日前日までに、当該許可等を得られなかったこと。 その他前各号準ずるものとして内閣府令定めるもの

※この「重大な支障となる事情」の解説は、「公開買付撤回届出書」の解説の一部です。
「重大な支障となる事情」を含む「公開買付撤回届出書」の記事については、「公開買付撤回届出書」の概要を参照ください。

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