重大な犯罪の定義とは? わかりやすく解説

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重大な犯罪の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 23:44 UTC 版)

共謀罪」の記事における「重大な犯罪の定義」の解説

国際組織犯罪防止条約および法案における重大な犯罪の定義の既存刑法はじめとする刑罰制度との整合性についても、他の論点関連した論点となっている。 国際組織犯罪防止条約審議過程において、重大犯罪の定義は最も難航した項目の一つである。当初各国それぞれの刑罰制度あわせてその内容定義できることとなっていた上、日本政府長期4年上の自由刑重大犯罪の定義とすることに強く反対していた。これは、日本刑罰法規では法定刑幅広く微罪重大犯罪同一犯罪とした上で判例量刑相場決まっていく、という状況があるためである。 反対派の意見 重大犯罪定義については独自の定義を行った上で条約について留保解釈宣言をするべきであるとする(条約の留保可能性については次の論点に譲る)。重大犯罪の定義としては、民主党修正案あるよう法定刑長期部分引き上げるほか、1999年組織犯罪処罰法別表修正せずそのまま適用する、という案が存在する論理的には、共謀罪修正することなく共謀罪対象犯罪について個別検討して長期4年未満長期4年上の2つ犯罪構成要件などから分割していくという形で適用範囲重大な犯罪限定する方法ありうることになるが、現時点ではそのような検討存在知られていない賛成派の意見 共謀対象となる犯罪はあくまで重大な犯罪限定されていると主張する共謀罪は、組織的な殺人等(本法3条)やその予備本法6条)の処罰加重する要件と同じ組織性要件採用しており、この要件は、暴力団等の組織的な犯罪集団構成員にのみ適用されている。「共謀」とは、特定の犯罪実行しようという具体的かつ現実的な合意をすることをいい、居酒屋個人的に意気投合した程度では特定の犯罪実行される危険性のある合意当たらず共謀とはいえない。したがって一般国民日常生活上の行為共謀罪要件該当することは考えられないという。

※この「重大な犯罪の定義」の解説は、「共謀罪」の解説の一部です。
「重大な犯罪の定義」を含む「共謀罪」の記事については、「共謀罪」の概要を参照ください。

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