育児休業の取得の状況とは? わかりやすく解説

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育児休業の取得の状況

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/10 09:51 UTC 版)

育児休業」の記事における「育児休業の取得の状況」の解説

厚生労働省平成27年度雇用均等基本調査」によると、平成25年10月1日から平成26年9月30日までの1年間在職中出産した女性のうち、平成27年10月1日までに育児休業開始した者(育児休業申出をしている者を含む。)の割合は81.5%(平成26年度同調査では86.6%)、女性有期契約労働者育児休業取得率は73.4%(同75.5%)となっている。一方同期間に配偶者出産した男性のうち、平成27年10月1日までに育児休業開始した者(育児休業申出をしている者を含む。)の割合は2.65%(同2.30%)、男性有期契約労働者育児休業取得率は4.05%(同2.13%)となっている。男女間で大きな差があり、現在の日本では男性育児休業取得率が極めて低いことが、女性就労待機児童の子育て支援問題の原因一つ目されている。育児休業取得期間をみても、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの1年間育児休業終了し復職した女性育児休業期間は、「10か月12か月未満」が31.1%(平成24年度同調査では33.8%)と最も高く次いで12か月18か月未満」27.6%(同22.4%)、「8か月10か月未満」12.7%(同13.7%)の順となっている。一方男性は「5日未満」が56.9%(同41.3%)と最も高く1か月未満が8割を超えている。男性育児休業取得率が極めて低い理由として、厚生労働省平成28年男女共同参画白書」では子育て期にある30歳代~40歳代男性は、週間就業時間60時間上の雇用者割合が他に比べて高いことを挙げ深刻な長時間労働問題としている。 厚生労働省平成27年度雇用均等基本調査」によると、育児休業制度規定がある事業所割合は、事業所規模5人以上では73.1%(平成26年度同調査では74.7%)、事業所規模30 人上では91.9%(同94.7%)となっていて、規模大きくなるほど規定がある事業所割合高くなっている。特に事業所規模500人以上で100%となっている。産業別にみると、複合サービス事業100%)、電気・ガス・熱供給・水道業(95.3%)、金融業保険業(93.6%)で規定がある事業所割合高くなっている。また同調査によると、育児のための所定労働時間の短縮措置等制度がある事業所割合は61.3%(平成26年度同調査と同率となっていて、各種制度導入状況複数回答)をみると、「短時間勤務制度」が57.8%(平成26年度同調査では57.9%)、「所定外労働制限」が53.2%(平成26年度同調査では54.6%)、「始業・終業時刻繰り上げ繰り下げ」が30.4%(平成26年度同調査では20.7%)となっている。 ただし、これらの調査には、第1子出産前に退職した女性含まれていない育児介護休業法では育児休業男女問わず労働者の権利として認められていて、事業主労働者からの申請に応じて休業させなければならないしかしながら、「平成28年男女共同参画白書」では出産前後就業継続する女性労働者割合変わっていない、としている。同白書では、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方に「賛成」「どちらかといえば賛成」と答える者は、長期的に減少傾向にあるものの、平成26年には女性で43.2%、男性で46.5%となっており、仕事家庭生活夫婦分担するとの考え方多く存在するとしている。 また事業主の側では「育児休業取得されたら、同じ職場で働く人にとっては迷惑でしかなく、また経営者にとっては甚大な損害である。」という考え持ち、その考え基づいて経営リスク排除するため、結婚妊娠・出産した女性を、様々な方法退職追い込んだり、降格および減給対象とする暗黙人事制度実施している事業主存在するマタニティハラスメント)。そのような雇用主の下では、結婚妊娠・出産した女性の側も、そのような人事制度職場在職続けて仕事育児両立不可能であるので、そのような人事制度職場見限って自分子供利益を守るために退職転職する事例もある。その結果日本では結婚妊娠・出産以前や、子供小学校高学年中学生程度育児負担少なくなる以後比較して結婚妊娠・出産から子供小学校低学年育児期の女性就業率低くなっている(M字カーブ)。 また、育児休暇による差別的待遇問題当初女性社員のみの問題認識されていたが、育児夫婦共有されるようになり始めたことで育児休暇取得した男性社員に対して会社差別的報復的に左遷人事を行う事例浮上している(パタニティ・ハラスメント)。日本における労働対す考えはもちろんだが、このように会社による報復人事を受ける恐れがあることとそれが大きく問題視されていないことも男性育児休暇増えにくい大きな原因一つとなってしまっている。

※この「育児休業の取得の状況」の解説は、「育児休業」の解説の一部です。
「育児休業の取得の状況」を含む「育児休業」の記事については、「育児休業」の概要を参照ください。

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