かんく‐かいじょうほあんほんぶ〔クワンクカイジヤウホアンホンブ〕【管区海上保安本部】
管区海上保安本部
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 14:17 UTC 版)
他の地方機関の場合、機関の設置規定がありその管轄区域が定まるのが、通常である。海上保安庁の場合は、これらとは異なり、まず「全国及び沿岸水域を海上保安管区に分か」つことが先にあり、これに続いて「海上保安管区ごとに管区海上保安本部を置」くことが規定されている。そのため、法制上「海上保安管区の区域」というのが正式な言い方になる。各管区の区域は特記のない限り、当該都道府県の区域(陸地)、沿岸水域及びその沖合い水域を担当する。管区の番号は、基本的に小樽(北海道)から日本列島を右回りに付けられている。ただし当初は、第七管区が九州全域を管轄していたものを、南九州を分割して第十管区としたこと及び、沖縄復帰に伴い第十一管区を新設したためこの部分は番号が連続していない。 各海上保安管区の区域及び名称並びに管区海上保安本部の位置管区名本部所在地区域第一管区 北海道小樽市 北海道(北方領土含む) 第二管区 宮城県塩竈市 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県(沖合い水域は太平洋側のみ担当) 第三管区 神奈川県横浜市中区 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県 第四管区 愛知県名古屋市港区 岐阜県、愛知県、三重県 第五管区 兵庫県神戸市中央区 滋賀県、京都府(南丹市以南)、大阪府、兵庫県(瀬戸内海側)、奈良県、和歌山県、徳島県、高知県 第六管区 広島県広島市南区 岡山県、広島県、山口県(山口市以東の瀬戸内海側)、香川県、愛媛県 第七管区 福岡県北九州市門司区 山口県(宇部市以西の瀬戸内海側、日本海側)、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県(水域上は熊本県の有明海も担当) 第八管区 京都府舞鶴市 京都府(京丹波町以北)、福井県、兵庫県(日本海側)、鳥取県、島根県(竹島含む) 第九管区 新潟県新潟市中央区 新潟県、富山県、石川県、長野県(沖合い水域は東北地方の日本海側も担当) 第十管区 鹿児島県鹿児島市 熊本県(水域上は有明海を除く)、宮崎県、鹿児島県 第十一管区 沖縄県那覇市 沖縄県(尖閣諸島含む) 海上保安管区の名称は「第一海上保安管区」のように「海上保安管区」まで付したのが正式なものである(本部は「第一管区海上保安本部」)。
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