科挙の種類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/01 07:23 UTC 版)
科挙には3年ごとに一回定期的に施行した式年試があり、その他に臨時に行われる科挙として増広試・別試・庭試・謁聖試・春塘台試、特別な人に限られる宗親科・忠良科・耆老科、地方別に行われる外方別科・道科などがあり、また一時、人材を登用するために抜英試・登俊試・箋文試・進賢試・賢良科・擢英試などが行われたこともあった。 生員科は高麗時代にもあった。試験は中国の経籍で行い、ここに合格した者を生員と言った。生員とは大体に科挙の予備考査のような性格を帯びたと言える。しかし生員はソンビとしての社会的地位を公認され、進士と共に下級官職に就くこともできた。しかし、成均館に入学する資格を付与することを本来の目的に実施した科挙である。小科または司馬試とも言う。高麗時代の国子監試と陞補試を継承したもので、進士試は前者を、生員試は後者を継承して成立された制度である。 高麗では、明経試とともに進士科を一番重要視し、登用される範囲が一番広かった。李氏朝鮮では小科初試の一分科としてソウルと地方で実施した。試験科目は、詩・賦・表・箋・策問などだった。これに合格した者は進士と言って初級文官に任命されることができたし、同時に継続して中級官吏の登用に応試する資格と成均館に入学する資格が与えられた。 李氏朝鮮の科挙制度には文科と武科があって、文科はまた小科と大科に区別された。 初試は朝鮮時代覆試に応試する人を選抜する科挙の第1次試験だった。一名、郷試。初試はこれら各科の最初の試験として、覆試・殿試を受ける前年の秋に各地方で実施したが、定期的な試験であるこのような式年試の外に増広試・謁聖試などにも初試があった。 殿試は君主の親臨のもと行われた科挙である。高麗恭愍王の時に初めて元の郷試・会試・殿試の3段階考試制度を採用して施行したものだが、その内容は具体的には分からない。これが李氏朝鮮に継承されて完全に制度化された。 李氏朝鮮時代の文科試験には小科と大科があり、大科はまた初試・覆試・殿試に分けられたが、殿試はこの中で最終試験だった。法典に規定された殿試の種類を見れば、式年文科殿試・増広文科殿試・別試文科殿試・庭試文科殿試などと、外に武科にも殿試があった。 式年文科殿試は大科の覆試合格者33名をそのまま及第するようにするが、対策・表・箋・箴・頌・制・詔・論・賦・銘の中の1篇の製述で甲科3名、乙科7名、丙科23名の等級を定めた。 試験官には、議政1名、従2品官以上2名が読券官、正3品官以下4名が対読官になった。増広文科殿試の額数は式年文科殿試と同じ33名で、大増広には7名をさらに選んだ。別試文科殿試・庭試文科殿試の額数は一定せず、その都度定めた。しかし試験科目と試験官は皆式年文科殿試と同じだった。 武科殿試は覆試合格者28名をそのまま合格するようにするが、騎撃毬・歩撃毬で甲科3名、乙科5名、丙科20名の等級を決めた。 試験官は2品以上の文官1名と武官2名、堂下官の文官1名と武官2名を派遣して試取するようにして、議政1名を命官にしたが、専任議政や1品官で代理できることもあった。しかし武科殿試の試験官は時代と場所によって多少変動があり、また武科殿試には君主が親臨しない場合が多かった。 増広試は李氏朝鮮で国に慶事がある場合に行った臨時科挙制度である。1401年から実施された。本来は王の登極を祝賀する意味で即位年やその翌年に実施したが、宣祖の時からはその範囲が拡大され、王の長男誕生・王妃冊礼の時も実施された。その手続きは式年試と同じで、生進初試・生進覆試・文科初試・文科覆試・文科殿試の5段階に分けられて試験科目も同じだった。 科挙には初めて官職に就こうとする人だけではなく、もう官職にある人に昇進の機会を与えた制度もあった。式年試・増広試などの小科には通徳郎以下で科挙を経てない官員は応試することができたし、文科や武科には通訓大夫以下の官員が応試することができた。これに合格すれば、各々その等級によって元来の官階より何官階かずつ上げてくれた。例えば『経国大典』には、官職にある人で大科に応試して合格すれば甲科第1人は4階、甲科第2・3人は3階、乙科は2階、丙科は1階ずつ各々加えてくれるという規定があった。そして10年に一回ずつ文・武の堂下官のために設置された重試という科挙もあった。 上で述べた科挙とは違い、人材を登用する試験制度として取才があった。両班の子孫親戚や京衙前である録事・書吏などに官職を与えるために実施された。科挙と違う点は一定の官階以上に昇進することができないように制限したことだった。また録事・書吏も初めには取才によって選抜したし、下級守令や外職の教授・訓導・駅丞・渡丞などを任用するための取才もあった。 武科系統にも取才の制度があり、武科の合格者でまだ官職のない人を登用しようとしたり解職された人を再び任命する必要などがある時に実施した。この外に宣伝官・内禁衛・親軍衛・甲士・隊正・破敵衛などでも必要に応じてその要員を試取した。 雑科には訳・医・陰陽・律科の4科があった。これは司訳院・典医監・観象監・刑曹など各官署の技術官員を採用するためのもので、これには初試・覆試の二段階があった。大体その格が文科や武科に比べて低く、また所要人員が少なかったので式年試と増広試があるだけだった。 この外に初期には僧侶の資格を与えるために国家の公認下、禅・教の両種で独自に実施した僧科という試験制度があったりした。 蔭叙は、本人の学徳や先祖の特殊な功勲に基づいて官吏に叙用できた制度である。高麗の時から既に蔭叙はあり、李氏朝鮮でも踏襲された。ところで李氏朝鮮においては蔭叙で官吏に任用される規定がずっと厳しくなって、科挙を通じないで栄達する道はずっと難しくなったわけだ。
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