特定用語の表示基準(第4条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 01:31 UTC 版)
「ビールの表示に関する公正競争規約」の記事における「特定用語の表示基準(第4条)」の解説
以下の用語を表示する場合の規定を定めている。 ラガービール 貯蔵工程で熟成させたビールでなければラガービールと表示してはならない。 生ビール、およびドラフトビール 熱処理(パスチャライゼーション)をしないビールでなければ、生ビールまたはドラフトビールと表示してはならない。 また、生ビールおよびドラフトビールと容器や包装に表示する場合には「熱処理していない」旨の併記が必要。 黒ビール、およびブラックビール 濃色の麦芽を原料の一部に用いた色の濃いビールでなければ、黒ビール又はブラックビールと表示してはならない。 スタウト 濃色の麦芽を原料の一部に用いて色が濃く、香味の特に強いビールでなければ、スタウトと表示してはならない。 「特製」または「特」 「特製」である事由を併記しなければならない。 使用原材料、製造工程、製造設備について、広く業界で行われているものと比較して著しい差異があり、客観的に特別な製品であることが説明できなければならない。 「吟醸」または「吟」 製造方法において次の全ての項目を充たす場合に限り表示することができる。麦芽にエキス含量80.5%以上のものを使用している。 ホップはアロマホップを80%以上使用している。 麦汁中の麦芽穀皮成分の溶出量を調整するため、仕込工程において次のいずれかの方法を用いている。使用した麦芽の穀皮の全量に対し麦芽穀皮3分の1以上を分離又は除去等の処理をして糖化を行う 一番麦汁のみを使用する その他仕込工程において、広く業界で行われている工程と比較して著しい差異があり、客観的事実に基づく説明ができ、かつその仕込工程の内容を併記する 「本醸造」、「本造り」、「本仕込」 使用できない。 「高濃度」 原麦汁エキスが 13%以上の場合に限り表示することができる。 「高アルコール」 アルコール含量が容量比で6%以上の場合に限り表示することができる。
※この「特定用語の表示基準(第4条)」の解説は、「ビールの表示に関する公正競争規約」の解説の一部です。
「特定用語の表示基準(第4条)」を含む「ビールの表示に関する公正競争規約」の記事については、「ビールの表示に関する公正競争規約」の概要を参照ください。
- 特定用語の表示基準のページへのリンク