特定用語の表示基準とは? わかりやすく解説

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特定用語の表示基準(第4条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 01:31 UTC 版)

ビールの表示に関する公正競争規約」の記事における「特定用語の表示基準(第4条)」の解説

以下の用語を表示する場合規定定めている。 ラガービール 貯蔵工程熟成させたビールなければラガービール表示してならない生ビール、およびドラフトビール 熱処理パスチャライゼーション)をしないビールなければ生ビールまたはドラフトビール表示してならないまた、生ビールおよびドラフトビール容器包装表示する場合には「熱処理していない」旨の併記が必要。 黒ビール、およびブラックビール 濃色麦芽原料一部用いた色の濃いビールなければ黒ビール又はブラックビールと表示してならないスタウト 濃色麦芽原料一部用いて色が濃く香味の特に強いビールなければスタウト表示してならない「特製」または「特」特製」である事由併記しなければならない使用原材料製造工程製造設備について、広く業界行われているものと比較して著し差異があり、客観的に特別な製品であることが説明できなければならない「吟醸」または「吟」 製造方法において次の全ての項目を充たす場合限り表示することができる。麦芽エキス含量80.5%以上のものを使用している。 ホップはアロマホップを80%以上使用している。 麦汁中の麦芽穀皮成分溶出量を調整するため、仕込工程において次のいずれか方法用いている。使用した麦芽の穀皮の全量対し麦芽穀皮3分の1以上を分離又は除去等の処理をして糖化を行う 一番麦汁のみを使用する その他仕込工程において、広く業界行われている工程比較して著し差異があり、客観的事実に基づく説明ができ、かつその仕込工程内容併記する 「本醸造」、「本造り」、「本仕込」 使用できない「高濃度」 原麦エキス13%以上の場合限り表示することができる。 「高アルコール」 アルコール含量容量比で6%以上の場合限り表示することができる。

※この「特定用語の表示基準(第4条)」の解説は、「ビールの表示に関する公正競争規約」の解説の一部です。
「特定用語の表示基準(第4条)」を含む「ビールの表示に関する公正競争規約」の記事については、「ビールの表示に関する公正競争規約」の概要を参照ください。

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