日本における労働基本権とは? わかりやすく解説

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日本における労働基本権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 14:22 UTC 版)

労働基本権」の記事における「日本における労働基本権」の解説

日本において、労働基本権賃金労働者に対して憲法認められている基本的権利である。 日本国憲法は、第27条で「(1)すべて国民は、勤労の権利有し義務を負ふ。(2)賃金就業時間休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。(3)児童は、これを酷使してならない」と規定し、続く第28条で「勤労者団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と規定しており、ここに保障され権利は、すべての国民保障され権利とは異なり賃金労働者という社会的地位にある者に対して特別に保障され権利であり、労働基本権呼ばれる。 とくに第28条で示された、団結権団体交渉権団体行動権は、併せて労働三権呼ばれる団結権は、勤労者使用者対等立場立って労働条件などについて交渉するために労働組合をつくる権利、また労働組合加入する権利を指す。団体交渉権は、使用者交渉し協約をむすぶ権利である。団体行動権は、団体交渉において使用者要求認めさせるため、団結して就労放棄する、つまりストライキをおこなう権利である。 また第28条は、労働者の権利行使対す刑事免責民事免責を含むと解されている。すなわち、労働者団結団体交渉団体行動に対して刑事罰からの自由という自由権側面と、不法行為債務不履行など民事上の責任問われないという社会権的側面保障したのである民事免責司法権力介入)と刑事免責公権力からの自由であるが、公権力介入しない純粋に私人間による労働基本権侵害解雇懲戒等)からの自由も想定されている。 これら労働三権具体的に保障するため、労働基準法労働組合法労働関係調整法いわゆる労働三法制定されている。労働基本権は、憲法うたわれている権利なかでも社会権あるいは生存権基本権呼ばれる権利として分類される

※この「日本における労働基本権」の解説は、「労働基本権」の解説の一部です。
「日本における労働基本権」を含む「労働基本権」の記事については、「労働基本権」の概要を参照ください。

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