二酸化炭素排出権取引
別名:二酸化炭素排出取引、二酸化炭素排出量取引、二酸化炭素排出枠取引、二酸化炭素排出許可証取引、二酸化炭素排出証取引、CO2排出権取引、CO2排出取引、CO2排出量取引、CO2排出枠取引、CO2排出許可証取引、CO2排出証取引、排出権取引、排出取引、排出量取引、排出枠取引、排出許可証取引、排出証取引
英語:CO2 Emissions Trading、CO2 ET
国や企業などに割り当てられた二酸化炭素などの温室効果ガスの排出枠について、排出枠を超える国(企業)と枠内に収まる国(企業)との間で融通し合うこと。あるいは、排出枠の権利を売買すること。
二酸化炭素排出権取引の原市場は欧州排出権取引所(ECX)である。欧州排出権取引所では、排出枠の権利を1つの銘柄として扱い、他の商品先物と同様に限月取引を行っている。ちなみに銘柄はECX EUA Futuresといい、取引単位は1,000メトリックトンである。
関連サイト:
ICE ECX EUA Futures -(英語)
はいしゅつりょう‐とりひき〔ハイシユツリヤウ‐〕【排出量取引】
排出権取引
(排出量取引 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/07 19:54 UTC 版)
排出権取引(はいしゅつけんとりひき、英語:Emissions trading)とは、各国家や各企業ごとに温室効果ガスの排出枠(キャップ)を定め、排出枠が余った国や企業と、排出枠を超えて排出してしまった国や企業との間で取引(トレード)する制度である。排出量取引ともいう。京都議定書の第17条に規定されており、温室効果ガスの削減を補完する京都メカニズム(柔軟性措置)の1つ。
- ^ Environment - Climate Change - Emission Trading Scheme(英語、EC)
- ^ 諸富徹・鮎川ゆりか『脱炭素社会と排出量取引―国内排出量取引を中心としたポリシー・ミックス提案』、日本評論社、2007年、ISBN 978-4-535-55548-8。
- ^ [排出取引 削減に結びつかず(NHK、2008年04月19日)]
- ^ http://www.sojitz.com/jp/news/docs/070502_1.pdf
- ^ “中国がCO2排出量取引市場を設立 EU上回り世界最大”. 朝日新聞. (2017年12月19日) 2017年12月26日閲覧。
- ^ “中国、脱石炭へ排出量取引 ガス転換を後押し”. 日本経済新聞. (2017年12月19日) 2017年12月26日閲覧。
- ^ “中国はいかにして、CO2排出量取引市場を作ったか?”. AFPBB. (2017年12月22日) 2017年12月26日閲覧。
- ^ “J-クレジット制度の概要”. 経済産業省. 2014年4月1日閲覧。
- 1 排出権取引とは
- 2 排出権取引の概要
- 3 排出取引の方式
- 4 出典
- 5 関連項目
排出量取引
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/26 15:35 UTC 版)
「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」の記事における「排出量取引」の解説
排出量取引 (ET: Emissions Trading) とは、下記 4種類の炭素クレジットを取引する制度である。「排出権取引」「排出許可証取引」「排出証取引」とも呼ばれる。 AAU (Assigned Amount Unit) - 各国に割り当てられる排出枠 RMU (Removal Unit) - 吸収源活動による吸収量 ERU (Emission Reduction Unit) - JI で発行されるクレジット CER (Certified Emission Reduction) - CDM で発行されるクレジット これらの炭素クレジットを 1t-CO2 単位で取引する。排出量を排出枠内に抑えた国や事業で発生したクレジットを、排出枠を超えて排出してしまった国が買い取ることで、排出枠を遵守したと見做されるものである。温室効果ガス削減が容易ではない国は少ない費用で削減が可能となり、削減が容易な国は対価を求めて大量の削減が望めるという、2つの効果を念頭に置いている。 京都議定書は国家間での排出量取引のみを定めているが、より効果的な温室効果ガスの削減が可能な国内での排出量取引も行われつつある。しかしながら、排出量の上限を最初にどのように公平に割り振るかが問題であり、一律に割り振ると、既に省エネを徹底していた企業が損をするという問題がある。このため、オークション方式で排出権を購入する方式が広まりつつあるが、当初の購入資金が負担となることや、価格の変動による経営リスクが生じることが問題とされている。 なお、2001年のマラケシュ合意では、排出上の権利を与えるものではないとしており、欧州連合も排出の権利とは認めていない。本来この制度は、排出量の削減による取引上の利益により、さらなる削減意欲を生じさせることを意図したものであるが、逆に排出枠の設定方法によっては過去の排出量が既得権益のようになってしまったり、炭素クレジットの市場価格が化石燃料から再生可能エネルギーへの切り替えや省エネルギー等による排出量の削減にかかる費用よりも割安になってしまった場合に、本来必要な努力を減じさせるおそれもあると指摘されている。 また、近年は関心の高まりを受けて第三者機関が認証する排出削減量 (VER: Verified Emissions Reduction) が民間で取引されるようになったが(カーボンオフセット、グリーン電力証書などを参照)これらは一般に京都メカニズムの枠外で行われる取引である。
※この「排出量取引」の解説は、「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書」の解説の一部です。
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