技術的範囲とは? わかりやすく解説

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技術的範囲(ぎじゅつてきはんい)


”技術的範囲”とは、技術的な内容について特許権範囲をいう。技術的範囲は、「特許請求の範囲」の記載基づいて決定される特許法70条)。「特許請求の範囲」に記載され技術範囲内に入る製品を、生産した販売したりすることは特許権侵害である。

技術的範囲に入るかどうかは、「特許請求の範囲」に記載した構成要件のすべてを備えているかどうかによって判断する。なお、特許請求の範囲には、2以上の請求項記載することができ、それぞれの請求項ごとに特許があることになる。したがって特許請求の範囲請求項記載され構成要件のすべてを備えているかどうかによって、技術的範囲に入るかどうが決まることになる。

たとえば、請求項に「a)芯材と、b)芯材取り巻断面多角形本体と、c)を備えた鉛筆。」と記載して特許取得できた場合、a)b)c)の構成要件のすべてを備えた物が技術的範囲に属することになる。

下図のような製品他社無断製造販売している場合この他製品上記構成要件a)b)c)をすべて備えているので、技術的範囲に入り特許権侵害となる。
技術的範囲

また、他社製品下図のように消しゴム後ろについたものであったとしても、技術的範囲に入り侵害となる。あくまでも構成要件a)b)c)を備えているかどうか判断するからである。つまり、製品がa)芯材、b)芯材取り巻断面多角形本体、c)鉛筆という構成要件備えている限り製品余分な物(消しゴム)がついていても技術的範囲に入ることになる。
技術的範囲

なお、他社製品断面下図のようなであった場合には、技術的範囲には入らず侵害とならない構成要件b)を備えていないからである。
技術的範囲

なお、請求項記載した文言の意味については、明細書などを参酌して決定することができる。また、出願手続きにおける出願人特許庁とのやりとり」等も参酌される。

基本的に上記のように請求項文言基づいて技術的範囲を解釈する。しかし、文言解釈では技術的範囲外になるような場合であっても所定要件満たす場合に、技術的範囲に入るとする判例ボールスプライン事件)が存在するいわゆる均等侵害である。

知的財産用語辞典ブログ「技術的範囲」
執筆弁理士 古谷栄男)

技術的範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/03 13:55 UTC 版)

日本の特許制度」の記事における「技術的範囲」の解説

特許発明の技術的範囲とは、当該特許権権利範囲をいう。 特許法701項は、「特許発明の技術的範囲は、願書添付した特許請求の範囲記載基づいて定めなければならない。」と規定している。 特許発明の技術的範囲、すなわち、特許権権利範囲判断する基準となるのは、当該特許発明係る特許公報の【特許請求の範囲】に記載され内容である。 一般に、【特許請求の範囲】に記載され内容は、当該特許発明権利範囲広く確保するため、単に文理的に読み取るだけでは理解することが出来ないことが多い。特許発明内容理解できないと、特許権いかなる権利有するのか確定することが出来ず特許権の及ぶ範囲規定し得ないこととなり、不都合である。そこで、特許法では、「特許請求の範囲記載に『基づいて』」と規定して、【特許請求の範囲】に記載され内容を単に文理的に判断するではなく特許発明説明する明細書及び図面内容参酌して特許発明の技術的範囲を定めるよう規定している(同条2項)。また、均等論によって、特許請求の範囲記載され範囲超えて特許発明の技術的範囲が認められることがある特許発明の技術的範囲について、特許庁判定求めることも出来る(特許法71条)。なお、この判定により示され内容法的な拘束力はない。

※この「技術的範囲」の解説は、「日本の特許制度」の解説の一部です。
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技術的範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 08:32 UTC 版)

Journal Article Tag Suite」の記事における「技術的範囲」の解説

設計上、JATS科学技術医学分野学術雑誌見られるような典型的な雑誌論文モデルとしている。ここには3つのタグセットがある。 記事保存交換用タグセット (Journal Archciving and Interchange Tag Set): もっとも緩やかなタグセット 記事出版用タグセット (Journal Publishing Tag Set):やや厳格なタグセット 記事執筆用タグセット (Article Authoring Tag Set):記事非常に厳格なタグセット

※この「技術的範囲」の解説は、「Journal Article Tag Suite」の解説の一部です。
「技術的範囲」を含む「Journal Article Tag Suite」の記事については、「Journal Article Tag Suite」の概要を参照ください。

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