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知的財産用語辞典

古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所

技術的範囲(ぎじゅつてきはんい)


”技術的範囲”とは、技術的内容についての特許権範囲をいう。技術的範囲は、「特許請求の範囲」の記載基づいて決定される(特許法70条)。「特許請求の範囲」に記載された技術範囲内に入る製品を、生産したり販売したりすることは特許権侵害である。

技術的範囲に入るかどうかは、「特許請求の範囲」に記載した構成要件のすべてを備えているかどうかによって判断する。なお、特許請求の範囲には、2以上の請求項記載することができ、それぞれ請求項ごとに特許があることになる。したがって、特許請求の範囲請求項記載された構成要件のすべてを備えているかどうかによって、技術的範囲に入るかどうが決まることになる。

たとえば、請求項に「a)芯材と、b)芯材取り巻く断面多角形本体と、c)を備え鉛筆。」と記載して特許取得できた場合、a)b)c)の構成要件のすべてを備えた物が技術的範囲に属することになる。

下図のような製品他社無断製造販売している場合、この他社製品上記構成要件a)b)c)をすべて備えているので、技術的範囲に入り特許権侵害となる。
技術的範囲

また、他社製品下図のように消しゴム後ろについたものであったとしても、技術的範囲に入り侵害となる。あくまでも構成要件a)b)c)を備えているかどうか判断するからである。つまり、製品がa)芯材、b)芯材取り巻く断面多角形本体、c)鉛筆という構成要件備えている限り製品余分な物(消しゴム)がついていても技術的範囲に入ることになる。
技術的範囲

なお、他社製品断面下図のような物であった場合には、技術的範囲には入らず侵害ならない構成要件b)を備えていないからである。
技術的範囲

なお、請求項記載した文言の意味については、明細書などを参酌して決定することができる。また、「出願手続きにおける出願人特許庁とのやりとり」等も参酌される。

基本的に上記のように請求項文言基づいて技術的範囲を解釈する。しかし、文言解釈では技術的範囲外になるような場合であっても所定要件満たす場合に、技術的範囲に入るとする判例(ボールスプライン事件)が存在する。いわゆる均等侵害である。

知的財産用語辞典ブログ「技術的範囲」
執筆弁理士 古谷栄男)





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