庶民の女性とは? わかりやすく解説

庶民の女性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/26 07:46 UTC 版)

日本の女性史」の記事における「庶民の女性」の解説

江戸時代農村支配年貢村請制となる。用水の利用など重要な事柄村寄合決定されたが、参加ができるのは家の当主のみであった農民家督相続について法的規制はなかったが、実質的に長子単独相続制であり、寄合女性参加することは稀だったと考えられる。しかし少ないながら17世紀前半には庄屋女性世襲することもあった。18世紀になると庄屋輪番制入りによって選出するうになるが、女性投票した記録もある。 江戸時代になると家族そろって逃散みられる1643年会津藩では年貢重さから妻子共々2000人が隣国に、1690年には延岡藩山陰から1400人が高鍋藩逃散した。また一揆騒動では男性中心であったものの、天明の飢饉からは女性嘆願発端として米騒動発展するようになり、19世紀になると打ちこわしにも女性が加わる。幕末には品川漁師女性お台場建設に伴い漁場荒らされたため、新し漁具使用許可求めて北町奉行役宅の前で座り込みをしてこれを認めさせている。この時は女性抗議男性差し入れなどをして支えた町人においても相続法的規制無かったが、17世紀中頃には生前被相続人届け出る制度ができ、享保期に大阪町方に女性相続する場合公儀願い出て1期3年に限るよう」に制約掛けられた。一方で家財相続について京都近江などでは分割相続が行われることもあった。商人の妻は内助の功家業支えた呉服問屋越後屋初代三井高利は「妻の心宜しければ次第に家は繁盛する」とし三井家繁栄に妻寿讃の貢献を讃えている。中には三井高利の母三井殊法木綿問屋柏屋柏原りよのように夫の没後に店を切り盛りする女性もいた。 裕福な農家では婚姻は家と親族関与した江戸時代後期になると、縁談仲介人通して持ち込まれ見合い当人同時ではなく夫方の家長である舅と嫁候補の娘で行われる。舅が気に入ると改めて嫁を貰いたいという申し入れをし、結納婚礼などの準備親族同士進められ本人たちは婚礼まで顔を合せなかった。大きな商家本家では親類招いて「入家」という儀式を行う。その後婚礼と表披露が行われるが、表披露では町内人びと招いて宴を設ける。どちらの婚姻も親の同意仲人が必要であった江戸時代では離婚と再婚少なくない武家縁組分析する離婚率が11.2%で、離婚した女性再婚率は58.65%であった離婚両家協議による「熟談離婚」が多く、まとまると夫が離縁状出した離縁状には理由記されず、3行半程度であることから「三行半」といわれた。妻が離婚を望む場合は、願い出るのは妻の父か兄に限られていた。夫が離婚応じない場合縁切寺駆け込む

※この「庶民の女性」の解説は、「日本の女性史」の解説の一部です。
「庶民の女性」を含む「日本の女性史」の記事については、「日本の女性史」の概要を参照ください。

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