みくだり‐はん【三▽行半/三下り半】
三行半
離縁状
(三行半 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/13 05:47 UTC 版)
離縁状(りえんじょう)とは、江戸時代に庶民が離婚する際、妻から夫、夫から妻(または妻の父兄)に宛てて交付する、離婚を確認する文章である。
- ^ 「徳川時代の婚姻法」『法制史論集第一巻』(岩波書店、1925年)P480.
- ^ 『日本法制史概説』(創文社、1948年)P586.
- ^ 『日本法制史』(角川書店、1959年)P476.
- ^ 『日本法制史(一)』(有斐閣、1949年)P300.
- ^ 高木(2019).
- ^ 高木(2019), p. 259.
- ^ 高木(2019), p. 263-264.
- ^ 『鸚鵡籠中記』宝永2年正月7日条
- ^ 高木(2019), p. 264-290.
- ^ 高木(2019), p. 296-298.
- ^ 高木(2019), p. 291-296.
- ^ 『日本史Ⓑ用語集』山川出版社、1995年。p.121.
- ^ 新潟日報国内初、妻からの離縁状を確認の魚拓[要出典]
- ^ a b c 高木 2014, p. 239.
- ^ a b c d e 高木 2014, p. 240.
- ^ 高木 2014, p. 241.
三行半
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/16 09:14 UTC 版)
三行半とは、離縁状の俗称である。離縁状の内容を3行半で書く習俗があったことから、このように称される。もっとも、必ずしも全ての離縁状が3行半であったわけではない。 その3行半の文面にはいくつか種類があるが、多くは前段で離婚文言を述べ、後段で再婚許可文言を述べる(帝大教授・穂積重遠の研究による)。 離別一札の事一、今般双方勝手合を以及離 縁 然ル上者其元儀 何方縁組 いたし候共 私方に二心無 依之離別一札如件亥十一月廿四日 長吉 おせいとの 読み下し:離別一札のこと。一つ、今般双方勝手合を以て離縁に及び、然る上は其の元儀、何方に縁組み致し候とも、私方に二心無く、これにより離別一札くだんの如し。亥十一月二十四日。長吉。おせい殿。 意訳:離別状。この度、双方協議の上、離縁いたします。したがって、今後あなたが誰と縁組みしようとも、私に異議はなく、翻意することもありません。以上、本状を以て離別状と致します。亥年11月24日。長吉。おせい殿。 また、縁切寺であった満徳寺(群馬県太田市)に残る離縁状は満徳寺離縁状と呼ばれ、仏教用語が用いられた独特の文面を持つ。縁切寺(えんきりでら)とは、女性の側からの離婚が困難な場合でも、そこに駆け込むことによって離婚が達成される尼寺である。鎌倉の東慶寺も縁切寺として名高い。 離別一札之事一、深厚宿縁浅薄之事 不有私 後日雖他え 嫁 一言違乱無之 仍如件弘化四年 国治郎 爪印八月 日 常五郎殿姉 きくどの 読み下し:離別一札の事。一つ、深厚の宿縁、浅薄の事。わたくしあらず。後日他へ嫁すと(謂えど)も、一言違乱これなく。よってくだんの如し。弘化四年八月 日。国治郎 爪印。常五郎殿姉。きく殿。 意訳:離別状。深く厚いと思った宿縁は、実は浅く薄かったのです。双方の責によるところではありません。後日、他へ嫁ぐことになろうとも、一切異議無く、前言を撤回することはありません。以上。弘化4年8月 日。国治郎 爪印(爪印とは、親指の爪の縁に墨を塗ってつけた筋状の印。)。常五郎殿姉。きく殿。 なお、「三行半」の名前の由来には、奈良時代の律令に定められた棄妻(婿入婚における、夫からの一方的な離婚。放妻とも言う。)の際に用いられた書状七出之状(しちしゅつのじょう)の「七」を半分に割って三行り半というとする説や、婚姻の際に妻の親元が出す婚姻許可状が7行の文書であることが多かったため、その半分の3行半にするという説などもある。 最近[いつ?]、新潟県十日町市では江戸時代に妻から夫に出された離縁状が発見された。 離縁状の写しは、1856(安政3)年、旧貝野村安養寺の妻「ふじ」が夫の「重右衛門」にあてた。縦30センチ、横40センチの和紙に墨で書かれ、冒頭に「離縁状之事」とあり、8行にわたり「夫が病気」との理由や、100両を慰謝料として払ったことが記されている。差出人は「ふじ」の後に、本家、親せきと続く。
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