学問の自由
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学問の自由(がくもんのじゆう、英: academic freedom)は、自由権の一種であり、研究・講義などの、真理探究のための活動において、他者からの干渉や制限を受けない自由[1]。
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大学の自治
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大学が国家権力等の外的干渉を受けずに、自主的に学問研究・教育に関する諸事項を決定・遂行する権利である。具体的には、①教職員の人事権②学生入学の承認権③教学の内容の決定権④学位授与権⑤学内司法権⑥財政自主権などの保障が考えられる。
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大学の自治
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大学の自治の観念は、パリ大学など中世以来のヨーロッパの伝統に由来している。しかし、この段階における大学の自治の観念は、前述のドイツにおけるそれと異なり、学生が教師を呼んで自主的に学んだ伝統に発している。現に、古い伝統を有するヨーロッパの大学では、たとえば現在も「学長」の職名をRektor(ドイツ)と称することがあるが、これはもともと「学生のリーダー」すなわち「学頭」を意味する言葉であった。 日本国憲法は大学の自治について明文では規定していないが、通説は学問の自由と大学の自治は密接不可分の関係にあることから大学の自治は憲法23条によって保障されているとする。また、その法的性格については学問の自由を保障するための客観的な制度的保障とする制度的保障論が有力である。判例も東大ポポロ事件の最高裁判決で「大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められる」とした上で「大学の学問の自由と自治は、大学が学術の中心として深く真理を探求し、専門の学芸を教授研究することを本質とすることに基づく」と判示していることから憲法第23条を根拠に大学の自治を認めているものと解されている。
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