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せいど-てきほしょう ―ほしやう 0 【制度的保障】

憲法上の規定において、個人権利ではなく一定の制度保障されることにより、間接的にその内容国民権利として保障されること。婚姻家族地方自治などがその例。


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制度的保障

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/07/16 09:44 UTC 版)

制度的保障(せいどてきほしょう、ドイツ語: institutionelle Garantie, Institutsgarantie )とは、憲法における人権保障理論の一つ。一定の客観的制度の保障を憲法において定め、間接的に人権を保障しようとする理論である。個人の基本的人権に属するものではない。ドイツの法学者、カール・シュミットヴァイマル憲法において提唱したのが始まりである。


  1. ^ 野中・中村・高橋・高見著『憲法I(第4版)』有斐閣:p.210


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