多様な禁色とは? わかりやすく解説

多様な禁色

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/14 23:51 UTC 版)

禁色」の記事における「多様な禁色」の解説

時代が進むにつれ、朝廷服装変化生じる中で、さまざまな服装に関する規則生じ、それらの一部禁色呼ばれた。 「禁色」の範囲としては、特に、支子色黄丹赤色青色深紫深緋、深蘇芳の7色と、文様のある織物をあげる考え方あり、かつては、これらをまとめて禁色勅許関わるものと理解する説もあった。しかし、この7色と有文織物禁止経緯時期対象それぞれであり、すべてが禁色勅許関わるわけではない。 7色のうち、黄丹深紫深緋、深蘇芳は、当色上の服色着てならないという規定よるものに過ぎない支子色については、支子紅花を交染すると黄丹とよく似た色になることから、元慶5年881年)に禁令出され、『延喜式』にも禁止規定掲載された。 赤色赤白橡)、青色麹塵青白橡とも)は、天皇の袍に用いる色であるところから、禁色含めて考えられたが、歴史的には常に天皇のみに許された色ではない。赤白橡の袍は、10世紀の『延喜式においては参議上の着用認められたが、平安時代後期には、天皇太上天皇のほか、内宴や、行幸御幸等(ただし天皇上皇赤色袍着てない場合)に摂関着用するのみとなった青色青摺との関連指摘され、また「衣服令服色条の黄橡相当するとも言われる青色袍内宴賭弓等の特定の行事に際して官人着用したほか、雑色女性着用例もある。しかし、平安時代後期にはこういった行事が衰退したため、青色の袍着用するのは主に天皇蔵人となった。ただし、綾の使用の制限により、綾の青色袍公卿以上に限られていたため、六位蔵人がこれを着用できたのは禁色勅許よるものであったまた、赤色袍青色袍とともに元服前の童の装束童装束)としても用いられた。赤や青の唐衣上臈女房許される禁色ともなった後述参照)。 『延喜式』にはその他にも、綾を位袍用いることができるのは五位上であるとか、蘇芳色公卿上のみに許されるといった規定見え、また禁色下衣にも及ぶことや、女性父親位階に応じて服装許されたことが示されている。また、深紅染料紅花高価であること等から度々禁令出された。違反する服装取り締り厳しさ時代状況によって異なるが、弾正台検非違使等によって破却されることもあった。

※この「多様な禁色」の解説は、「禁色」の解説の一部です。
「多様な禁色」を含む「禁色」の記事については、「禁色」の概要を参照ください。

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