内線規程
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/10 14:35 UTC 版)
内線規程(ないせんきてい)とは、需要場所における電気設備の保安の確保及び電気の安全に資することを目的とし、一般用電気工作物及び自家用電気工作物(特別高圧に関する部分を除く)の設計、施工、維持、検査の基準として、制定以来、日本において広く利用され、実績ある屋内配線工事等の代表的な民間自主規格であり[1]、電気設備に関する技術基準を定める省令や電気設備技術基準の解釈を補完し、具体的に規定するものである。電力会社が電力供給に当たって、需要施設における電気工事を審査・検査等するための判定基準として用いられるもので、電気法規に準ずるものとして扱われている。
- ^ 内線規程(電気技術規程 使用設備編)JEAC8001-2016、一般社団法人日本電気協会 需要設備専門部会 日本電気技術規格委員会 JESC E0005(2016)
- ^ 1919年(大正8年)10月13日(逓信省令第85号)電気工事規程を改正・改称
- ^ 1942年(昭和17年)4月1日 東京電燈株式會社、関東配電株式会社に吸収
- ^ 1947年(昭和22年)5月 社団法人日本電気協會(大日本電気會を改称)設立
- ^ 裁量の幅をある程度抑制するため具体例として『電気設備の技術基準の解釈』公表。
- ^ 2000年第10版では章立ての大変更を伴っており、それ以前の内線規程を引用した文章を読む場合には、収録された新旧対照表が必須である。の主な改定点は次のとおりである。: 耐熱性ポリエチレン絶縁ケーブル(通称EMケーブル)等の採用/接地極付きコンセントの施設 /ケーブル相互の接続器具の追加/防爆関連条文の見直し/太陽光発電に関する規定の追加/直列リアクトルの施設
- ^ 2005年第11版の主な改定点は以下のとおりである。: 住宅における地絡保護対策に関する改訂(漏電遮断器の施設を義務化・住宅用分電盤設置の際の集中接地回路の推奨・接地極付きコンセントの施設用件等)/雷保護装置の設置に関する規定の追加/屋内等の施設に関する改訂(引掛シーリングローゼット及び照明器具荷重)/規定内容の明確化(例図、〔注〕、〔備考〕追加・見直し)/電気設備の技術基準の解釈の2000年10月以降の改正内容の反映(単相3線式分岐回路の施設・平型保護層配線・1000V以下のネオン放電灯工事・興行場の施設・太陽光発電設備に関する引込口装置への漏電遮断器)
- ^ 2012年第12版の主な改定点は以下のとおりである。: 電気設備の技術基準の解釈の2005年9月以降の改正内容の反映(ケーブルラックを用いた低圧屋上電線路・耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル等の追加・電気柵・特別低電圧照明回路・石油精製用不純物除去装置・系統連系型小出力太陽光発電設備・系統連系型小出力燃料電池発電設備に関する事項)/用語の追加、変更/電気設備の技術基準の解釈の解説から―解釈条文に取り込まれたもの/条文の箇条書きによる明確化・引用されているJIS規格及びJESC規格を最新のものに見直し/合成樹脂線ぴ工事の廃止/その他技術進歩や現状の実態を踏まえた見直し(電気自動車普通充電回路の施設)/各規定の改定(漏電遮断器など・許容電流関連・過電流遮断機関連・地中電線路関連・コンセント等その他電気機械器具関連・配線設計関連)
- ^ 第12版 2015年 追補版[1] (PDF)
- ^ 2015年追補版の主な改定点は以下のとおりである。: 系統連系型小出力太陽光発電設備の回路の電圧降下に関する事項
- ^ 第12版 2016年 追補版[2] (PDF)
- ^ 2016年追補版の主な改定点は以下のとおりである。: 感震遮断機能付住宅用分電盤及び感震遮断機能付コンセント(埋込型)の規定を追加
- ^ 2016年第13版の主な改定点は以下のとおりである。: 新技術、新知見を反映(LED照明器具、DE電線、トップランナーモータなどに係る規定追加)/電気事業法改正に伴う改定(電力小売り全面自由化に伴う需要家と電気電気事業者との関係について整理)/その他、令等の正、技術進歩や現状に則した内容を全編に亘って反映。なお電気事業法の改正は2016年(平成28年)6月3日 法律第59号、2017年(平成29年)4月1日施行である。
内線規程
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家庭用は、電気消費機器等の規制である内線規程により、最大出力制限出力がある。3口+グリルを同時使用できない機種もあった。
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内線規程
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内線規程(2005)においては、電圧降下の計算式が以下の通り与えられている(資料1-3-2の第3項)。 (1)集合住宅の幹線など、電線こう長が長く、大電流を扱うときに用いる式 電圧降下 e=K1I(Rcosθr+Xsinθr)L e:電圧降下(V) K1:配線方式による係数(下表による) I:通電電流(A) R:電線1kmあたりの交流導体抵抗(Ω/km) X:電線1kmあたりのリアクタンス(Ω/km) cosθr:負荷端力率 L:線路のこう長(km) 配線方式K1対象電圧降下単相2線式 2 線間 単相3線式 1 電圧線-中性線間 三相3線式 3 {\displaystyle {\sqrt {3}}} 線間 三相4線式 1 電圧線-中性線間 (2)屋内配線など比較的電線こう長が短く、また、電線が細い場合など、表皮効果や近接効果による導体抵抗値の増加分やリアクタンス分を無視してもさしつかえない場合に用いる式。 配線方式電圧降下対象電圧降下単相2線式 e = 35.6 × L × I 1000 × A {\displaystyle e={\frac {35.6\times L\times I}{1000\times A}}} 線間 三相3線式 e = 30.8 × L × I 1000 × A {\displaystyle e={\frac {30.8\times L\times I}{1000\times A}}} 線間 単相3線式三相4線式 e = 17.8 × L × I 1000 × A {\displaystyle e={\frac {17.8\times L\times I}{1000\times A}}} 電圧線-中性線間 e:電圧降下(V) I:負荷電流(A) L:線路のこう長(m) A:使用電線の断面積(mm2) (各相平衡の場合、電線の導電率は97%とする。導体温度30℃) この式は(1)で力率を100%とし、交流導体抵抗として17.241Ω・mm2/km(IACS:国際焼きなまし銅線標準)×97%を代入して、3桁に丸めたものに相当する。 また低圧配線の電圧降下については勧告値として、幹線、分岐回路それぞれ標準電圧の2%以下とされている(1310-1第1項)。例外あり。
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