電気設備に関する技術基準を定める省令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/09/27 23:09 UTC 版)
電気設備に関する技術基準を定める省令(でんきせつびにかんするぎじゅつきじゅんをさだめるしょうれい、平成9年3月27日通商産業省令第52号[1]、最新令和3年3月31日公布4月1日施行)とは、電気事業法に基づき[2]、発電用設備の原動機などを除く電気工作物の技術基準を定める通商産業省令。行政手続法に基づく審査基準でもある。
- ^ 新省令の施行は平成9年6月1日
- ^ 電気事業法第三十九条第一項 及び第五十六条第一項 の規定に基づく。
- ^ 電気設備の技術基準の解釈の最新版は令和3年5月31日改正(令和3年9月20日現在)
- ^ 平成12年通商産業省令第122号
- ^ 平成12年通商産業省令第189号
- ^ 平成13年経済産業省令第27号
- ^ 平成13年経済産業省令第180号
- ^ 平成16年経済産業省令第79号
- ^ 平成17年経済産業省令第18号
- ^ 平成19年経済産業省令第21号
- ^ 平成20年経済産業省令第31号
- ^ 平成23年経済産業省令第14号
- ^ 平成23年経済産業省令第15号
- ^ 平成24年経済産業省令第44号
- ^ 平成24年経済産業省令第48号
- ^ 平成24年経済産業省令第68号
- ^ 平成28年経済産業省令第27号
- ^ 平成28年経済産業省令第91号
- ^ “電気関係報告規則及び電気設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令について(METI/経済産業省)”. www.meti.go.jp. 2021年9月20日閲覧。
- ^ 平成29年経済産業省令第32号
- ^ “「電気関係報告規則等の一部を改正する省令」及び「原子力発電工作物の保安に関する命令及び原子力発電工作物に係る電気関係報告規則の一部を改正する命令」等について(METI/経済産業省)”. www.meti.go.jp. 2021年9月20日閲覧。
- ^ 令和2年経済産業省令第47号
- ^ “電気設備に関する技術基準を定める省令の一部改正について(METI/経済産業省)”. www.meti.go.jp. 2021年9月20日閲覧。
- ^ 令和3年経済産業省令第6号
- ^ “電気設備に関する技術基準を定める省令の一部改正について(METI/経済産業省)”. www.meti.go.jp. 2022年8月9日閲覧。
- ^ 令和3年経済産業省令第28号
- ^ “電気設備に関する技術基準を定める省令の一部改正について(METI/経済産業省)”. www.meti.go.jp. 2021年9月20日閲覧。
- ^ 令和四年経済産業省令第二十四号
- ^ “電気設備に関する技術基準を定める省令の一部改正について(METI/経済産業省)”. www.meti.go.jp. 2022年8月8日閲覧。
- ^ 令和四年経済産業省令第五十一号
- ^ “電気設備に関する技術基準を定める省令の一部改正について(METI/経済産業省)”. www.meti.go.jp. 2022年8月8日閲覧。
- 1 電気設備に関する技術基準を定める省令とは
- 2 電気設備に関する技術基準を定める省令の概要
- 3 関連項目
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