メール便
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メール便(メールびん)とは、宅配便のシステム(配送網)を利用して、書類や商品カタログなどの、「郵便法における信書」にあたらない軽量な荷物を運ぶ運輸業者による輸送サービスである。日本郵便(旧:日本郵政公社)の「ゆうメール(旧:冊子小包)」が競合商品である。「信書」ではないので、この項目にあげるメール便事業者によるメール便はいずれも、民間事業者による信書の送達に関する法律(信書便法)に基づく信書便事業による信書便に該当しない。
- ^ “一部地域のクロネコDM便配達業務における日本郵便株式会社会社における委託について” (PDF). ヤマト運輸公式サイト. 2021年2月15日閲覧。
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- ^ 平成18年度 宅配便等取扱実績について 国土交通省 2007年7月4日
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- ^ 平成21年度 宅配便等取扱実績について 国土交通省 2010年7月5日
- ^ 平成22年度 宅配便等取扱実績について 国土交通省 2011年7月12日
- ^ 平成23年度 宅配便等取扱実績について 国土交通省 2012年7月5日
- ^ 平成24年度 宅配便等取扱実績について 国土交通省 2013年7月31日
- ^ 平成25年度 宅配便等取扱実績について 国土交通省 2014年7月17日
- ^ 平成26年度 宅配便等取扱実績について 国土交通省 2015年7月24日
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- ^ クロネコメール便のリニューアルについて 同上 2006年5月23日
- ^ “ヤマト運輸公式サイト - 平成27年1月22日”. 2020年6月27日閲覧。
- ^ クロネコメール便の廃止について 同上 2015年1月27日
- ^ “郵政とヤマト、物流で協業 2024年問題に対応”. 産経新聞 (2023年6月19日). 2023年6月19日閲覧。
- ^ “「信書」巡る対立、事実上の幕 24年問題が促す呉越同舟”. 日本経済新聞 (2023年6月19日). 2023年6月19日閲覧。
- ^ “佐川急便公式サイト - 飛脚メール便”. 2020年6月26日閲覧。
クロネコメール便
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長辺34センチメートル以内、厚さ2センチメートル以内、三辺計60センチメートル以内、重さ1kg以下で、郵便受けに入るサイズと規定され(封筒の種別・サイズは問わない)。料金は郵便物と異なり外形寸法だけで規定され、普通の郵便封筒・はがき大封筒もこれに該当していた。 2012年(平成24年)6月30日までは、長辺40センチメートル以内、厚さ2センチメートル以内、三辺計70センチメートル以内、重さ1kg以下で、A4サイズの他に B4厚さ1センチメートルまで B4厚さ2センチメートルまで も含まれていた(2006年(平成18年)10月1日改定)。 2006年(平成18年)10月1日より以前は、重量により運賃が決まっていた。 これは日本郵便の第一種郵便物を意識した値段であるが、重くなるほどメール便のほうが安価となっていた。なお、配送は一部を除き翌日配達で、大きさや厚さによる値段変動はなかった(最大サイズが上記のB4サイズと同一と規定:縦、横、高さの三辺が70センチメートルまで)。 通常は発送地から宛先の配達地までの距離が600km以内であれば、差出日から数えて3日目、600kmを超える場合は同4日目の配達となるが、追加料金を払うことにより「速達」扱いが可能(600km以内は翌日、600km超は翌々日配達)。ただし、大口顧客(特にカタログ業者)との契約単価はこれよりも大幅に安価なことが多い。日時指定は不可能(ごく一部のメール便契約では、配達日時指定可能な契約を結んでいるという場合もある)。配達先の郵便受け投函をもって完了となる。また、宅配便では行っている判取(受領印の押印)も行わない。 荷物一通ごとにバーコードシールが貼られており、荷物追跡が可能。ただし、荷物追跡システム上「投函完了」と表示されていても、これは末端の配達人の手を離れたことを意味するに過ぎない点で、注意を要する。つまり、末端の配達人の過失または故意により、宛先以外の場所に荷物が届けられた場合でも、システム上では、あたかも正常に配達されたかのような「投函完了」の表示が出るのである。 宅急便のドライバーが配達する場合も、基本はメイト同様郵便受けへの投函だが、別口で宅急便が同着していた場合は、宅急便と併せて手渡しとなる(宅急便側で時間帯指定で遅い時間になった場合には、それに併せて手渡しとなる)。 用途としては主に契約企業から個人に向けた、カタログやイベント告知などのダイレクトメールの大口発送に利用されるが、ヤマト運輸の場合、他社と異なり個人利用者も積極的にターゲットとしており、掛売契約をしていない者であっても現金決済で利用できる。個人客でも集荷依頼に応じるほか、営業所や取扱いコンビニエンスストアで差し出すことが可能であった。 集荷・宅急便センター持込扱いのシールと、取扱店・コンビニエンスストアのシールは仕様が異なる。前者は黄または白のバーコードシールで、複写式の「出荷票」に、品名欄の記入と信書ではないという項目にチェックを入れるのに加え、差出人住所等を別途記載が必要であるのに対し、後者の場合は、「出荷シート」と呼ばれるピンクのシールでシール台紙に、顧客控え・取扱店控え・ヤマト控えのシールが一綴りになっている(荷物に貼り付けるバーコードシールは、取扱店控えに付いている)。両者ともヤマト控え部分には、品名欄の記入と『信書ではない』という項目にチェックを記入する必要がある。なお、後者の速達用については「速達用出荷シート」として、緑のシールで別物となっている。何れも、日本郵便の速達郵便物や速達扱いのゆうメール同様、原則速達印の表示を要する。 郵便法に基づき、信書をメール便で送ることはできず、前述のように利用の際には顧客に『信書ではない』との誓約をさせているが、安価な料金や利便性を背景に、メール便で信書を出す客が後を絶たなかった。中には警察の事情聴取を受けたり、書類送検に至る事例も発生していた上、そもそも総務省が「その書類が信書かどうか」の定義すら曖昧であったため、安全な利用環境や利便性をこれ以上維持するのが困難になったとして、2015年(平成27年)3月31日の引受分を以て廃止された。 クロネコメール便の代替措置として、カタログやパンフレット等、信書でないことが確実なものの発送を引き受ける、法人向けサービス「クロネコDM便」に切り替えられ、それ以外の顧客に関しては、これまでメール便で引き受けていた、小型の荷物を念頭とするサービスは「宅急便コンパクト」として、宅急便に新たに設けられた。
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