しょうひしゃけいやく‐ほう〔セウヒシヤケイヤクハフ〕【消費者契約法】
消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)
消費者(個人)と事業者との間で結ばれるすべての契約を対象としている。事業者の勧誘に問題があって、消費者が困惑したり、内容を誤解したまま契約してしまった場合、あとからその契約を取り消すことができると定めている。
不当な契約は、消費者が不当だと気づいたときから6ヶ月以内に取り消せる。このとき、消費者・事業者ともに、状態を元に戻す「原状回復義務」が発生する。
また、事業者の損害賠償責任を一方的に免除する条項や、法外な違約金を請求するなど消費者の利益を不当に害する条項は無効となる。
最近、モノやサービスの契約・解約に関するトラブルが急増している。クーリングオフを定めた訪問販売法など従来の法律では対応できなくなってきたため、消費者契約法が制定された。2000年 4月に成立し、2001年4月1日から施行されている。
今後、介護サービスなど高齢者福祉事業が活発になると見られ、情報や交渉能力の乏しい消費者が不利益を被ることを防ぐ包括的なルールづくりが求められていた。また、インターネットを使った電子商取引に適用される電子消費者契約法案も、先月、閣議決定されたばかりだ。
(2001.04.13更新)
消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)
消費者契約法
平成12年法律61号。消費者と事業者との間の情報の質および量ならびに交渉力の格差に鑑み,事業者の一定の行為により消費者が誤認し,または困惑した場合について契約の申込みまたはその承諾の意思表示を取消すことができることとするとともに,事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部または一部を無効とすることにより,消費者の利益を図り,もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として,制定された(消費契約1条)。消費者と事業者との間で締結されるあらゆる契約を「消費者契約」と定義し(消費契約2条),事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し,重要事項について事実と異なることを告げることによって,相手方である消費者がその告げられた内容を事実であると誤認したなどの場合は,当該誤認に基づく消費者契約の申込みまたはその承諾を取消すことができるとする(消費契約4条)ほか,事業者が消費者契約において用いる免責条項の効力を否定している(消費契約8条~10条)。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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