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消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)

契約のとき消費者利益を守るために制定された法律

消費者個人)と事業者との間で結ばれるすべての契約対象としている。事業者勧誘問題があって、消費者困惑したり、内容誤解したまま契約してしまった場合、あとからその契約取り消すことができると定めている。

不当契約は、消費者不当だと気づいたときから6ヶ月以内取り消せる。このとき、消費者事業者ともに、状態を元に戻す原状回復義務」が発生する。

また、事業者損害賠償責任一方的免除する条項や、法外な違約金請求するなど消費者利益不当害する条項無効となる。

最近モノサービス契約解約に関するトラブル急増している。クーリングオフ定め訪問販売法など従来法律では対応できなくなってきたため、消費者契約法が制定された。2000年 4月成立し、2001年4月1日から施行されている。

今後介護サービスなど高齢者福祉事業が活発になると見られ、情報交渉能力乏し消費者不利益を被ることを防ぐ包括的なルールづくりが求められていた。また、インターネットを使った電子商取引適用される電子消費者契約法案も、先月閣議決定されたばかりだ。

(2001.04.13更新



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消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)

消費者問題に関わる用語

事業者消費者との間の情報力や交渉力の格差により、消費者不利益を被ることが多いことを踏まえ消費者保護するために、不適切勧誘行為により消費者事実誤認又は困惑して行った意思表示取消権付与するとともに一方的事業者に有利な契約条項制限などを規定する法律


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サイバー法用語集

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消費者契約法

読み方:しょうひしゃけいやくほう

平成12年法律61号。消費者事業者との間の情報の質および量ならびに交渉力の格差鑑み事業者一定の行為により消費者誤認し,または困惑した場合について契約申込みまたはその承諾意思表示取消すことができることとするとともに事業者損害賠償責任免除する条項その他の消費者利益不当害することとなる条項全部または一部無効とすることにより,消費者利益を図り,もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展寄与することを目的として,制定された(消費契約1条)。消費者事業者との間で締結されるあらゆる契約を「消費者契約」と定義し(消費契約2条),事業者消費者契約締結について勧誘をするに際し,重要事項について事実異なることを告げることによって,相手方である消費者がその告げられた内容事実であると誤認したなどの場合は,当該誤認に基づく消費者契約申込みまたはその承諾取消すことができるとする(消費契約4条)ほか,事業者消費者契約において用いる免責条項効力否定している(消費契約8条~10条)。

関連項目


(注:この情報2007年11月現在のものです)






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