しょうひしゃけいやくほうとは? わかりやすく解説

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しょうひしゃけいやく‐ほう〔セウヒシヤケイヤクハフ〕【消費者契約法】


消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)

契約のとき消費者利益を守るために制定され法律

消費者個人)と事業者との間で結ばれるすべての契約対象としている。事業者勧誘問題があって、消費者困惑したり、内容誤解したまま契約してしまった場合、あとからその契約取り消すことができると定めている。

不当な契約は、消費者不当だと気づいたときから6ヶ月以内取り消せる。このとき、消費者事業者ともに、状態を元に戻す原状回復義務」が発生する

また、事業者損害賠償責任一方的に免除する条項や、法外な違約金請求するなど消費者利益不当に害する条項無効となる。

最近モノサービス契約解約に関するトラブル急増している。クーリングオフ定めた訪問販売法など従来法律では対応できなくなってきたため、消費者契約法が制定された。2000年 4月成立し2001年4月1日から施行されている。

今後介護サービスなど高齢者福祉事業活発になる見られ情報交渉能力乏し消費者不利益を被ることを防ぐ包括的なルールづくりが求められていた。また、インターネット使った電子商取引適用される電子消費者契約法案も、先月閣議決定されたばかりだ。

(2001.04.13更新


消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)


消費者契約法

読み方:しょうひしゃけいやくほう

平成12年法律61号消費者事業者との間の情報の質および量ならびに交渉力格差鑑み事業者一定の行為により消費者誤認し,または困惑した場合について契約申込みまたはその承諾意思表示取消すことができることとするとともに事業者損害賠償責任免除する条項その他の消費者利益不当に害することとなる条項全部または一部無効とすることにより,消費者利益図り,もって国民生活安定向上と国民経済健全な発展寄与することを目的として,制定された(消費契約1条)。消費者事業者との間で締結されるあらゆる契約を「消費者契約」と定義し消費契約2条),事業者消費者契約締結について勧誘をするに際し重要事項について事実異なることを告げることによって,相手方である消費者がその告げられ内容事実であると誤認したなどの場合は,当該誤認に基づく消費者契約申込みまたはその承諾取消すことができるとする(消費契約4条)ほか,事業者消費者契約において用い免責条項効力否定している(消費契約8条~10条)。

関連項目


(注:この情報2007年11月現在のものです)


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