適格消費者団体
消費者の利益擁護のために、差止請求権の行使ができる消費者団体のこと。消費者契約法により規定されている。
適格消費者団体は、内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体で、消費者被害の発生や拡大を防止するために、事業者などに対して不当な行為の停止や予防などを求めることができる。
2011年12月現在、適格消費者団体は、消費者機構日本や全国消費生活相談員協会など全国に9団体ある。
適格消費者団体の主な要件は、民法上で認められた法人か特定非営利活動法人であること、弁護士などの法律の専門家がいること、消費者の利益擁護のための活動を相当期間継続して行っていることなどである。
なお、2011年12月現在、消費者庁では消費者の利益擁護のために訴訟を起こしやすくする新たな訴訟制度を、2012年度の通常国会に提出することを目指して検討を進めている。
関連サイト:
消費者契約法
「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の骨子」についての意見募集及び説明会について - 消費者庁
てきかく‐しょうひしゃだんたい〔‐セウヒシヤダンタイ〕【適格消費者団体】
消費者団体訴訟制度
(適格消費者団体 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/27 19:53 UTC 版)
消費者団体訴訟制度(しょうひしゃだんたいそしょうせいど)とは、契約トラブル等により被害額は少額だが、被害者が多数にのぼるサービスを提供している事業者に対して、一定の要件を満たす消費者団体(適格消費者団体)が、被害者に代わって訴訟を起こすことができる制度である。
- ^ 消費者団体訴訟:消費者金融違約金、地裁差し止め命令--団体訴訟で初 毎日新聞 2009年4月24日
- ^ a b c “不当な勧誘や契約条項などによる消費者トラブルに遭ったら「消費者団体訴訟制度」の活用を!”. 政府広報オンライン (2019年7月2日). 2021年7月28日閲覧。
- ^ 「和解が成立、受験料返還へ 東京医大、不正入試で」『日本経済新聞』、2021年7月28日。
- ^ 日本大百科全書(ニッポニカ)『適格消費者団体』 - コトバンク
- ^ 全国の適格消費者団体 - 消費者庁
- ^ 適格消費者団体・特定適格消費者団体とは | 消費者庁
- ^ 《適格消費者団体・特定適格消費者団体》 - 日本消費経済新聞
- ^ 朝日新聞掲載「キーワード」『特定適格消費者団体』 - コトバンク
- ^ 全国の特定適格消費者団体一覧 | 消費者庁
- 1 消費者団体訴訟制度とは
- 2 消費者団体訴訟制度の概要
- 3 関連項目
- 適格消費者団体のページへのリンク