しょうひしゃだんたい‐そしょうせいど〔セウヒシヤダンタイ‐〕【消費者団体訴訟制度】
消費者団体訴訟制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/27 19:53 UTC 版)
消費者団体訴訟制度(しょうひしゃだんたいそしょうせいど)とは、契約トラブル等により被害額は少額だが、被害者が多数にのぼるサービスを提供している事業者に対して、一定の要件を満たす消費者団体(適格消費者団体)が、被害者に代わって訴訟を起こすことができる制度である。
- ^ 消費者団体訴訟:消費者金融違約金、地裁差し止め命令--団体訴訟で初 毎日新聞 2009年4月24日
- ^ a b c “不当な勧誘や契約条項などによる消費者トラブルに遭ったら「消費者団体訴訟制度」の活用を!”. 政府広報オンライン (2019年7月2日). 2021年7月28日閲覧。
- ^ 「和解が成立、受験料返還へ 東京医大、不正入試で」『日本経済新聞』、2021年7月28日。
- ^ 日本大百科全書(ニッポニカ)『適格消費者団体』 - コトバンク
- ^ 全国の適格消費者団体 - 消費者庁
- ^ 適格消費者団体・特定適格消費者団体とは | 消費者庁
- ^ 《適格消費者団体・特定適格消費者団体》 - 日本消費経済新聞
- ^ 朝日新聞掲載「キーワード」『特定適格消費者団体』 - コトバンク
- ^ 全国の特定適格消費者団体一覧 | 消費者庁
- 1 消費者団体訴訟制度とは
- 2 消費者団体訴訟制度の概要
- 3 関連項目
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