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石油/天然ガス用語辞典

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鉱産税

読み方: こうさんぜい
【英】: severance tax

"石油鉱物採掘事業に対して賦課され(事業税)、鉱物産出について(生産税)、通常重量または体積単位あたりを算定基準として課せられる税(従量税)。
米国において各州ごとに課せられるセバランス・タックスあるいはプロダクション・タックスはこの定義どおりの鉱産税である。これらはまた“cent-per-barrel”税といわれるように原油 1 バーレルあたり、あるいはガス 1,000ft3 あたり数セントという程度のものであり、所得税上は公租公課として所得控除される。
わが国の鉱産税は当初国税であったが、1950 年昭和 25 年以来市町村税となっている。税率は各市町村定めによるが、地方税法520 条によって標準税率山元価格の 1 %、制限税率は 1.2 %と規定されている。なおわが国では鉱産税は事業税に代わるものとして扱われているため、石油鉱物採掘事業に対して事業収入一般的に課されている事業税は課せられていない
鉱業権について英米法系の法理に立つ米国およびカナダにおけるロイヤルティは、土地所有者借地リース)の謝礼として生産物の一部1/8通例)を受け取るものであって税とは別のものであるしかしながら政府鉱業権付与している国で州が徴収している西独例のように、政府または地方自治体徴収するロイヤルティは鉱産税と見ることができよう。オーストラリアリソース・レント・タックス英国石油収入税PRT)は、税引前利益課税基準としており、鉱産税とは多少性格異にしており油田単位で課している特別税である。
米国石油・ガス産出州の多くが課しているセバランスタックスは、地表から鉱物分離生産する事業に対し、生産単位あたり何セントあるいは総生産価額の何パーセントという形で掛けられる。州によっては production tax, occupation tax などと呼んでいるところもある(例え前者の名称を使っている州としてはアラスカカリフォルニアカンザスオクラホマテキサス後者の例としてはユタなどがあげられる)。
この税の納税者は州によって異なるが、レッシーリース権者)とロイヤルティ所有者比率に応じて負担する場合と、いずれか一方負担する場合がある。またある州では財産税property tax)の代わりに課せられるが、ある州では追加して課せられている。課税額も州によってかなりまちまちであるが、セバランス・タックスという名称を用いている主な州の税率例示すると次のとおりである(1983 年現在)。

アーカンサス州 石油 井戸元価額の 5 %
ガス 0.3セント / Mcf
コロラド州 石油ガスとも総収入の額に応じ 2 ~ 5 %
ルイジアナ州 石油 価額の 12.5 %
ガス 7 セント / Mcf
ミシガン州 石油 価額の 6.6 %
ガス 価額の 5 %
ミシシッピー州 石油ガスとも井戸元価額の 6 %
モンタナ州 石油 井戸元価額の 5 %
ガス 同 2.65 %
ネブラスカ州 価額の 3 %
ニューメキシコ州 石油 価額の 3.75 %

ガス 12.6セント / Mcf
オハイオ州 石油 3 セント / バーレル
ガス 1 セント / Mcf
サウスダコタ州 価額の 4.5 %
テネシー州 販売価格の 1.5 %
ワイオミング州 販売価格の 6 %





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