ウイスキー【whisky/whiskey】
ウイスキー(ういすきー)
酒税法では次のように定義されている。
(イ)発芽させた穀類と水を原料として糖化させ、発酵させたアルコール含有物(醪)を蒸留したもので、蒸留の際の留出時のアルコール分が95%未満のもの(いわゆるモルトウイスキー原酒)
(ロ)発芽させた穀類と水によって発芽していない穀類を糖化させ、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもので、蒸留の際の留出時のアルコール分が95%未満のもの(いわゆるグレンウイスキー原酒)
(ハ)上記の(イ)または(ロ)に揚げる酒類に、アルコール、スピリッツ、香味料、色素、または水を加えたもので、(イ)または(ロ)に揚げる酒類が10%以上混和されているもの。
したがって、(イ)または(ロ)のうち、蒸留の際の留出のアルコール分が95%以上のものや、穀類以外の原料を使用したものは、ウイスキーではなくスピリッツ類になる。
(イ)発芽させた穀類と水を原料として糖化させ、発酵させたアルコール含有物(醪)を蒸留したもので、蒸留の際の留出時のアルコール分が95%未満のもの(いわゆるモルトウイスキー原酒)
(ロ)発芽させた穀類と水によって発芽していない穀類を糖化させ、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもので、蒸留の際の留出時のアルコール分が95%未満のもの(いわゆるグレンウイスキー原酒)
(ハ)上記の(イ)または(ロ)に揚げる酒類に、アルコール、スピリッツ、香味料、色素、または水を加えたもので、(イ)または(ロ)に揚げる酒類が10%以上混和されているもの。
したがって、(イ)または(ロ)のうち、蒸留の際の留出のアルコール分が95%以上のものや、穀類以外の原料を使用したものは、ウイスキーではなくスピリッツ類になる。
ウイスキー(ういすきー)
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